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2026年01月13日

相続税の生前対策|贈与のデメリットと注意点を事前に押さえるポイント

相続税対策としての生前贈与は有効ですが、結論として「デメリットと注意点を知らないまま動くと、節税どころか税負担や家族トラブルが増えるリスクが高い制度」です。

一言で言うと、相続税の生前対策としての贈与は、「やるかどうか」よりも「どのタイミングで・どの方法で・どの程度やるか」を事前に設計することが重要になります。

相続税の生前対策としての贈与は、うまく活用すれば節税と円満な承継につながりますが、制度の仕組みを理解せずに進めると、税金・特例の不利・家族関係の悪化といった「見えないコスト」を抱えることがあります。

最も大事なのは、「メリットだけで判断せず、デメリットと注意点を事前にチェックしたうえで、相続税に強い専門家と一緒にプランを組むこと」です。


この記事のポイント

  • 生前贈与には、贈与税率が相続税率より高いケースや、生前贈与加算により節税効果が薄くなるといった税金面のデメリットがあります。
  • 相続時精算課税を安易に選ぶと、「暦年課税に戻れない」「小規模宅地等の特例が使えない」など、将来の選択肢を狭めるリスクがあります。
  • 贈与の進め方を誤ると、特別受益や遺留分の問題から家族間トラブルにつながるため、「誰に・どれくらい・どんな目的で贈与するか」を見える化することが重要です。

今日のおさらい:要点3つ

  1. 贈与すれば節税になるとは限らない
    「贈与すれば節税になる」とは限らず、税率・時期・制度選択を間違えると逆効果になる。
  2. ルールを知らないと想定外のリスク
    生前贈与加算や相続時精算課税のルールを知らないと、「想定外に相続税が増える」リスクがある。
  3. 長期設計として専門家と考える
    相続税の生前対策としての贈与は、家族関係も含めた長期設計として専門家と一緒に考えるべきテーマ。

この記事の結論

  • 相続税の生前対策としての贈与は、贈与税率の高さや生前贈与加算などにより、「やり方次第で損も得も大きく変わる手段」です。
  • 暦年贈与・相続時精算課税・不動産の贈与にはそれぞれ固有のデメリットがあり、制度の仕組みを理解せずに選ぶと、将来の相続税や特例適用に不利に働きます。
  • 結論として、生前贈与を相続税対策として実行する前に、「税金面の損得」「特例への影響」「家族関係への影響」の3点を専門家と一緒に事前チェックすることが必須です。

相続税の生前対策|贈与にはどんなデメリットがあるのか?

結論として、生前贈与のデメリットは「税金が思ったより多くなるリスク」「相続税の特例を失うリスク」「家族関係に影響するリスク」の3つに整理できます。

贈与税の方が相続税より高くなることがある

一言で言うと、「贈与税は相続税より税率が高く設定されている」ことが最大の注意点です。

非課税枠(暦年110万円など)を超える多額の贈与を一度に行うと、高い贈与税率が適用され、結果として将来相続で課税された方が税負担が軽かった、という逆転現象が起こり得ます。

例えば、数千万円単位の財産を短期間で贈与すると、贈与税率が40%前後になる一方、相続税では同じ金額でも税率20%台ですむケースもあり、シミュレーションなしの一括贈与は危険です。

生前贈与加算で「節税にならない」ことがある

相続税には「生前贈与加算」というルールがあり、相続開始前の一定期間(原則3〜7年)以内の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。

このため、「亡くなる直前の数年でまとめて贈与する」やり方は、相続税の節税効果がほとんどなく、生前贈与分が相続財産として戻されてしまいます。

しかも、加算の対象には110万円以下の贈与も含まれるため、「毎年110万円ずつ直前まで贈与していたのに、結局相続財産に戻っている」というケースも起こり得ます。

不動産贈与で税金とコストが増えるリスク

不動産を生前贈与すると、相続では発生しない「不動産取得税」「登録免許税」などの流通税がかかる点もデメリットです。

さらに、贈与時点での評価額を基準に贈与税や将来の加算が行われるため、贈与後に地価が下落した場合、「高い時価で贈与税を払い、安くなった土地が相続税の対象になる」という不利な結果になることもあります。

名義変更の手間や費用も含めると、「相続で承継した方が総コストは少なかった」というケースがあることを知っておく必要があります。


相続税の生前対策|贈与で特に注意すべき制度上のポイントは?

結論として、「暦年贈与」「相続時精算課税」「生前贈与加算」の3つを理解しないまま贈与すると、相続税対策としての効果が予想外に薄くなります。

暦年贈与の落とし穴(毎年110万円の使い方)

暦年贈与は、「毎年110万円まで非課税」というシンプルな仕組みで人気ですが、税制改正により生前贈与加算期間が延長されるなど、節税効果は昔ほど単純ではありません。

一言で言うと、「数年で一気に節税」は期待できず、10年・20年といった長期でコツコツ続ける前提の対策へと性格が変わってきています。

また、「最初からまとめ贈与を約束して分割で渡す」とみなされると、税務署から一括贈与と判断されて贈与税が課されるリスクもあり、贈与契約や実態にも注意が必要です。

相続時精算課税を安易に選ぶデメリット

相続時精算課税は、2,500万円までの贈与を一旦非課税にできる強力な制度ですが、「将来その分が相続財産に組み戻される」「暦年課税に戻れない」という大きなデメリットがあります。

さらに、小規模宅地等の特例が使えなくなるケースや、地価下落時に不利になる可能性など、「課税の繰延べにすぎない」側面が強い点も見落とせません。

一言で言うと、「今の贈与税をゼロにする代わりに、将来の相続税で精算する制度」であり、選択後は戻れないため、専門家と将来の試算をしたうえで検討すべきテーマです。

生前贈与加算期間の延長と影響

最近の税制改正により、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年へと延長される流れがあり、「直前の贈与はほぼ相続財産に戻る」と考えた方が安全です。

この結果、暦年贈与による相続税対策のうち、「余命数年と想定して駆け込みで贈与する」方法のメリットは大きく削がれました。

一言で言うと、「相続税対策としての生前贈与は、従来以上に早期から戦略的に行う必要がある」時代になってきています。


相続税の生前対策|贈与が家族関係に与える影響とトラブル事例

結論として、生前贈与は「税金の問題」だけでなく、「誰がどれだけ得をしたか」という感情の問題を引き起こしやすい手続きです。

特別受益・遺留分といった法律上の問題

生前贈与は、相続の場面では「特別受益」として扱われ、受け取った人の相続分が減る計算になることがあります。

また、一定以上の贈与は、他の相続人から「遺留分侵害」と主張される可能性があり、「生前に多くもらっていたきょうだい」に対する不満や請求につながることもあります。

一言で言うと、「生前にたくさん渡したから相続では何もしなくていい」というシンプルな話にはならず、法律上の調整が必要になる点に注意が必要です。

「あの子だけ優遇されている」感情的トラブル

偏った生前贈与は、「あの子ばかり援助されている」という不公平感を生みやすく、相続時の話し合いを難しくします。

特に、親と同居している子にだけ不動産を生前贈与した場合などは、他のきょうだいとの間で「生活の面倒を見ていたからいい」「いや、それでも多すぎる」という争いが起きやすくなります。

こうしたトラブルを避けるためには、贈与の目的や金額を他の家族にも共有し、「なぜこのような配分にしたのか」を説明しておくことが重要です。

事前にルールと記録を整えることの重要性

初心者がまず押さえるべき点は、「贈与の事実と意図をきちんと残す」ということです。

贈与契約書を作成し、通帳や振込記録を残し、可能であればメモや家族会議の内容なども残しておくと、後から「そんな約束は聞いていない」というトラブルを減らせます。

一言で言うと、「税務署向けの証拠」と「家族への説明資料」の両方を意識して、生前贈与を進めることが大切です。


よくある質問

Q1. 生前贈与は必ず相続税対策になりますか?

A. 必ずではなく、贈与税率・生前贈与加算・特例の有無次第では、かえって税負担が増えることもあります。

Q2. 相続開始前3年(7年)以内の贈与はどうなりますか?

A. 一定期間内の贈与は生前贈与加算として相続財産に戻されるため、直前の贈与には節税効果がほとんどありません。

Q3. 相続時精算課税を使うデメリットは何ですか?

A. 暦年課税に戻れない、小規模宅地等の特例が使えない場合がある、地価下落時に不利になるなど、将来の選択肢が狭まる点です。

Q4. 不動産を生前贈与すると何が不利ですか?

A. 相続ではかからない不動産取得税や登録免許税がかかり、名義変更の手間とコストが増えるうえ、評価次第では税負担も重くなります。

Q5. 子どもだけでなく孫への贈与もデメリットがありますか?

A. 孫への贈与は生前贈与加算の対象外となる場面もありますが、贈与税率の高さや遺留分の問題など、検討すべき点は多くあります。

Q6. 生前贈与で家族トラブルになりやすいのはどんなときですか?

A. 特定の子だけに偏った贈与を行い、その理由や金額を他の相続人へ説明していない場合に、不公平感から争いになりやすいです。

Q7. 生前贈与のデメリットを避ける一番の方法は何ですか?

A. 贈与税と相続税の両方をシミュレーションし、制度のルールと家族関係を踏まえて、専門家と一緒に長期的な計画を立てることです。


まとめ

  • 相続税の生前対策としての贈与には、「贈与税率の高さ」「生前贈与加算」「不動産の流通税」など、税金面のデメリットが存在します。
  • 暦年贈与や相続時精算課税の選択を誤ると、相続税の特例が使えなくなったり、将来の税負担が想定以上に重くなったりするリスクがあります。
  • 結論として、生前贈与は「メリットだけで始めるもの」ではなく、デメリットと注意点を事前に洗い出したうえで、専門家と一緒に設計すべき相続税対策です。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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