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2026年01月17日

目次

相続税の生前対策|生命保険の非課税枠の特徴と比較一覧を紹介

相続税対策としての生命保険非課税枠は、「現金のまま残すよりも有利なルールを利用して、一定額までを相続税の対象から外す仕組み」です。

結論として、相続税の生前対策として生命保険を活用する場合は「500万円×法定相続人」の非課税枠の正しい使い方と、どのパターンが自分の家族に合うかを比較一覧で整理することが、最初に押さえるべきポイントになります。

生命保険の非課税枠とは、相続人が受け取る死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」までは相続税をかけないとするルールで、現金でそのまま相続した場合にはない大きなメリットです。

一言で言うと、「同じ1,500万円を残すなら、現金より生命保険にしておいた方が税金面で有利になりやすい」というのが、相続税の生前対策として生命保険の非課税枠を活用する本質です。


この記事のポイント

  • 生命保険の死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人」の非課税枠を優先的に差し引けます。
  • 非課税枠は「相続人全員の保険金合計」に対してまとめて適用し、按分して使うルールのため、「誰がいくら受け取るか」の設計が重要になります。
  • 相続税の生前対策として生命保険を活用する場合は、「現金で持ち続ける場合」「保険に切り替える場合」「他の対策(贈与・不動産)と組み合わせる場合」を比較しながら、過不足のない保険金額と契約形態を決めることが大切です。

今日のおさらい:要点3つ

  1. 非課税枠の基本
    非課税枠は「500万円×法定相続人」、相続人以外は原則対象外。
  2. 按分ルール
    非課税枠は相続人全員の死亡保険金合計に対してまとめて適用し、割合で按分する。
  3. 設計が必須
    現金より生命保険の方が、同じ金額でも相続税を抑えやすいが、保険金額と契約形態の設計が必須。

この記事の結論

  • 生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人」で、相続人が受け取る死亡保険金について、その枠内は相続税がかかりません。
  • 非課税枠は、相続人全員が受け取った死亡保険金の合計額に適用し、各相続人が受け取った金額の割合に応じて按分するのがルールです。
  • 結論として、相続税の生前対策として生命保険を活用する場合は、「現金→保険への切り替え」による税負担の軽減効果と、他の相続対策とのバランスを比較したうえで、非課税枠を余すことなく使う設計が重要です。

相続税の生前対策|生命保険の非課税枠とは?仕組みと基本ルール

結論として、生命保険の非課税枠は「相続人の生活保障」を目的とした特別ルールであり、相続税の計算上、現金とは別扱いになる点が最大の特徴です。

非課税限度額「500万円×法定相続人」の計算方法

一言で言うと、「法定相続人の人数が増えるほど、非課税枠も大きくなる」仕組みです。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ここでいう法定相続人は、民法上の相続人(配偶者+子、子がいなければ直系尊属、さらに兄弟姉妹等)であり、相続放棄した人も人数に含めて計算する点がポイントです。

例えば、配偶者と子2人なら法定相続人は3人のため、非課税限度額は500万円×3=1,500万円となり、この範囲の死亡保険金は相続税の課税対象から除外されます。

「みなし相続財産」としての死亡保険金

死亡保険金は、法律上の遺産(預金や不動産)とは異なり、税法上は「みなし相続財産」として扱われます。

みなし相続財産とは、「被相続人の死亡を契機に相続人が取得する財産」のことで、死亡保険金や死亡退職金などが代表例です。

このみなし相続財産に対して、相続人が受け取る分についてだけ「500万円×法定相続人」の非課税枠を適用できるため、現金のまま相続する場合にはない節税余地が生まれます。

相続人以外(内縁・友人など)が受け取る場合の扱い

一言で言うと、「相続人以外が受け取る死亡保険金には、この非課税枠は使えません」。

例えば、内縁の配偶者や友人、法人などを受取人にした場合、その死亡保険金は相続税ではなく所得税や贈与税の対象となり、500万円×法定相続人の非課税枠は適用されません。

そのため、「誰を受取人にするか」を決める際には、税金の種類と非課税枠の有無を必ずセットで確認することが重要です。


相続税の生前対策|生命保険の非課税枠はどう適用される?比較一覧で確認

結論として、非課税枠は「保険金を受け取った相続人全員の合計額に対してまとめて適用し、各人の受取額に応じて按分する」というルールになっています。

ケース別:現金だけの場合と生命保険を使った場合の比較

一言で言うと、「同じ金額を残しても、現金か生命保険かで課税対象が変わる」ことがポイントです。

パターン 遺される財産の形 非課税枠の適用 相続税の対象となる金額イメージ
現金のみ 1,500万円 現金1,500万円 生命保険非課税枠は使えない 1,500万円全額が課税対象に加算
生命保険1,500万円(相続人受取) 死亡保険金1,500万円 500万円×3人=1,500万円が非課税 実質0円(他の財産がなければ保険金分は非課税)

このように、まったく同じ1,500万円でも、「現金のまま」か「生命保険にしておくか」で、相続税評価上の扱いは大きく変わります。

非課税枠の按分ルール(複数人で保険金を受け取る場合)

非課税枠は「1人につき500万円」と書かれることが多いですが、実際には「全員の保険金合計に対してまとめて適用し、受取額の割合で分ける」方式です。

例えば、法定相続人3人(配偶者・長男・次男)で、

  • 配偶者:1,000万円
  • 長男:400万円
  • 次男:100万円

の保険金を受け取った場合、合計1,500万円までが非課税枠に収まり、実務上はそれぞれの受取割合に応じて非課税枠が割り振られます。

結果として、「誰か1人が1,500万円を受け取っても、3人で1,500万円を分けても、トータルとして非課税となる枠は同じ」というイメージになります。

「控除範囲内の生命保険金だけなら相続税ゼロ」の意味

一言で言うと、「死亡保険金全体が非課税枠+基礎控除の範囲内なら、相続税自体がかからない」というケースもあり得ます。

例えば、他の財産が少なく、死亡保険金1,500万円だけを残すようなケースでは、生命保険の非課税枠(1,500万円)と相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を合わせることで、結果として相続税も申告も不要となることがあります。

この特徴を利用し、「預金を生命保険に切り替えるだけで、相続税の発生ラインを下げられる」点が、生前対策としての大きな魅力です。


相続税の生前対策|生命保険の非課税枠を使うときの注意点とよくある誤解

結論として、「非課税枠がある=何も考えずに入れば得」というわけではなく、契約形態・受取人・他の財産とのバランスを誤ると期待通りの効果が出ないことがあります。

相続人以外が受け取ると非課税枠は使えない

先ほど触れたように、非課税枠は「相続人が受け取る死亡保険金」にだけ適用されます。

例えば、内縁のパートナーのみを受取人にした場合、その保険金には相続税の非課税枠は使えず、贈与税や所得税の対象として扱われることもあります。

「どうしても相続人以外に保険金を渡したい」場合は、税負担を織り込んだ設計か、別のスキーム(遺言・遺贈など)との組み合わせが必要です。

契約者・被保険者・受取人の組合せで税目が変わる

一言で言うと、「誰が保険料を払い、誰が保険金を受け取るか」によって、相続税・贈与税・所得税のどれがかかるかが変わります。

相続税対策として非課税枠を使う前提では、一般的には「契約者=被保険者(親)」「受取人=相続人」という形が基本です。

これを外れると、せっかく保険に入っても相続税ではなく贈与税対象となり、非課税枠も使えないという結果になりかねません。

他の相続対策との比較と組み合わせ

生命保険の非課税枠は強力な一方で、単体ではカバーしきれない部分もあります。

  • 不動産: 評価圧縮効果が大きく、資産規模の大きい家庭で有効。
  • 生前贈与: 財産そのものを早めに移し、将来の相続財産から外す対策。
  • 生命保険: 非課税枠と納税資金・分割調整に強みがある対策。

このように、相続税の生前対策として生命保険を活用する方法は「あくまで全体設計の一つのピース」であり、「預金・不動産・贈与」と合わせて総合的にデザインすることで、初めて最大限の効果を発揮します。


よくある質問

Q1. 生命保険の非課税枠はいくらですか?

A. 相続人が受け取る死亡保険金について、「500万円×法定相続人の数」までが相続税の非課税枠です。

Q2. 法定相続人が3人の場合、どこまで非課税になりますか?

A. 500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金については、相続税の課税対象から外せます。

Q3. 非課税枠は1人あたり500万円までですか?

A. 実務上は、相続人全員の死亡保険金の合計額に対してまとめて適用し、各人の受取額に応じて按分する方式です。

Q4. 相続人以外が生命保険金を受け取った場合も非課税枠は使えますか?

A. 相続人以外が受け取る死亡保険金には非課税枠は適用されず、相続税ではなく贈与税や所得税の対象となることが多いです。

Q5. 生命保険金だけが財産の場合、非課税枠の範囲内なら相続税はかかりませんか?

A. 他の財産がほぼなく、死亡保険金が非課税枠の範囲内であれば、その分について相続税はかからず、申告も不要になるケースがあります。

Q6. 非課税枠を最大限活用するにはどうすればよいですか?

A. 法定相続人の人数を踏まえて死亡保険金額を設計し、相続人を受取人として契約者=被保険者の形で契約するのが基本です。

Q7. 生命保険の非課税枠だけで相続税対策は十分ですか?

A. 非課税枠は強力ですが、資産規模によっては不動産・生前贈与・遺言など他の対策と組み合わせて総合的に設計する必要があります。


まとめ

  • 生命保険の非課税枠は、「500万円×法定相続人」の計算式で求められ、相続人が受け取る死亡保険金について、その範囲内は相続税がかからない特別ルールです。
  • 非課税枠は相続人全員の死亡保険金合計に対して一括で適用し、按分して使う仕組みのため、「誰を受取人にするか」「保険金額をいくらにするか」の設計が重要です。
  • 結論として、相続税の生前対策として生命保険の非課税枠を活用する方法は、現金より有利な税制を活かしつつ、納税資金と家族への資金移転を両立させる強力なツールであり、他の相続対策と比較・組み合わせながら専門家と一緒に使うべき制度です。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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