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2026年01月22日

相続税の二次相続対策|生前対策の方法とリスクの特徴を徹底解説

二次相続対策の要は「一次相続の段階から、配偶者に財産を集めすぎない設計にしておくこと」と「生前贈与・生命保険・自宅の承継方法を組み合わせて、二次相続時の課税財産を意図的に減らしておくこと」です。

結論として、相続税 生前対策 二次相続では、「一次+二次のトータル税額」と「配偶者の老後資金」の両方をシミュレーションしながら、配偶者控除を”使い切らない”分割・長期の生前贈与・生命保険による納税原資確保を組み合わせることが重要になります。

二次相続とは、夫婦の一方が亡くなる「一次相続」のあと、残された配偶者が亡くなるときに発生する「二回目の相続」を指し、多くのご家庭で一次より相続税が重くなりやすい局面です。

一言で言うと、「一次相続で配偶者に財産を集めすぎると、配偶者控除のない二次相続で一気に重い税負担が来る」構造になっているため、最初の相続の段階から二次相続まで見据えた設計が欠かせません。

この記事のポイント

  • 二次相続では「配偶者の税額軽減」が使えず、法定相続人の数も減るため、同じ遺産額でも一次相続より税負担が重くなりやすいという構造的なリスクがあります。
  • 有効な二次相続対策は、「一次相続で配偶者に財産を集めすぎない分割」「計画的な生前贈与」「子どもを受取人とした生命保険」「自宅の承継方法の工夫」などを組み合わせることです。
  • 一言で言うと、「目先の一次相続の税額だけで配偶者控除を使い切らず、一次+二次の合計税額と家族の生活を同時に見る」ことが、相続税 生前対策 二次相続の最も大事な考え方です。

今日のおさらい:要点3つ

  • 二次相続は「配偶者控除なし・相続人減少」で税負担が重くなりやすい。
  • 配偶者に集めすぎない分割+生前贈与+生命保険+自宅承継の工夫が代表的な対策。
  • 必ず一次と二次を合算したトータル相続税額でシミュレーションして判断する。

この記事の結論

  • 二次相続は、配偶者控除が使えず基礎控除も小さくなるため、何も対策をしないと一次相続より税金が重くなりがちです。
  • 有効な二次相続対策方法は、「一次相続で配偶者に集めすぎない遺産分割」「早期の生前贈与」「子どもを受取人とした生命保険」「自宅は子どもに所有権、配偶者に居住権」などを組み合わせることです。
  • 結論として、相続税 生前対策 二次相続では、「今の一次相続だけでなく、その先の二次相続まで見据えたトータル設計」と「専門家による税額シミュレーション」が、損をしないための必須ステップになります。

二次相続はなぜ重くなる?相続税 生前対策で押さえるべき基本構造

結論として、二次相続が重くなりやすい理由は「配偶者控除が使えない」「基礎控除が減る」「相続人1人あたりの取り分が増える」という三つの要因の組み合わせです。

一言で言うと「一次より保護が少ないから高くなる」

一次相続(例えば夫→妻・子)では、妻が財産を取得する場合に「配偶者の税額軽減」が適用され、法定相続分か1億6,000万円までのいずれか多い方までは実質的に相続税がかからない仕組みになっています。

しかし、二次相続(妻→子)では配偶者がすでにいないため、この強力な軽減策が使えず、同じ総額の財産でも一次より高い税率が適用されやすくなります。

さらに、妻の死亡時には相続人が「子のみ」となり人数が減るため、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)も小さくなり、課税対象額が増えやすい点も見逃せません。

具体例での比較

  • **一次相続(夫→妻・子2人)**の場合:基礎控除=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  • **二次相続(妻→子2人)**の場合:基礎控除=3,000万円+600万円×2人=4,200万円

この600万円の差が、課税対象額を押し上げる要因の一つとなります。

一次相続で配偶者に集めすぎるリスク

一次相続で「とにかくその場の税金をゼロにしたい」と考え、配偶者にほとんど全ての財産を集中させると、二次相続で大きなしっぺ返しを受ける可能性があります。

よくある失敗パターン

  1. 配偶者控除を最大限使い、一次相続の税額が0円になる
  2. その結果、配偶者の財産が2億円規模に膨らむ
  3. 二次相続では配偶者控除が使えず、相続人(子)2人で高い税率帯の課税を受ける

といった事例が実務上多く報告されており、「一次+二次の合計相続税」で見ると、かえって負担が大きくなっているケースが少なくありません。

数値例で見る差額

  • パターンA(配偶者に全て集中):一次0円 + 二次2,000万円 = 合計2,000万円
  • パターンB(配偶者と子で分散):一次300万円 + 二次800万円 = 合計1,100万円

この例では、900万円もの差が生じることになります。

一次と二次を通した「トータル最適」の必要性

一言で言うと、「一次相続だけを見れば配偶者に寄せた方が得でも、二次まで含めると子にも振り分けた方がトク」ということがよく起こります。

実務では、

  • パターンA:配偶者に多く集中させる
  • パターンB:配偶者と子である程度分散する

といった複数パターンを想定し、それぞれの一次+二次の合計相続税額をシミュレーションしたうえで、最適な分割と対策を決めていきます。

特に重要なのは、配偶者の年齢や健康状態、予想される余命なども考慮に入れることです。配偶者が比較的若く、二次相続まで長期間ある場合は、その間の生前贈与の余地も大きくなります。

相続税 生前対策 二次相続で有効な代表的対策方法は?

結論として、二次相続対策の柱となるのは「一次相続での分割の工夫」「早期の生前贈与」「生命保険の活用」「自宅の承継方法の工夫」の4つです。

① 一次相続で配偶者に財産を集めすぎない

一言で言うと、「一次相続では配偶者控除を”使い切らない”」ことが二次相続対策の第一歩です。

具体的な考え方

  • 配偶者には生活資金と自宅を中心に必要額を確保
  • 残りは一次相続から子に一部相続させる
  • その結果、妻の持つ財産総額を将来の二次相続に備えて抑えておく

という発想に切り替えることで、二次相続時に課税対象となる遺産総額を意図的に低く保てます。

配偶者控除をフルに使うパターンと、あえて抑えるパターンを比較すると、「一次相続だけ見ると0円 vs 数百万円」と差が出ますが、「一次+二次の合計」では後者の方が数百万円〜数千万円単位で有利になる事例もあります。

配偶者の生活資金確保とのバランス

ただし、節税だけを優先して配偶者の生活資金が不足しては本末転倒です。配偶者の年齢、健康状態、年金収入、今後の医療費・介護費用などを総合的に考慮し、十分な生活資金を確保したうえで、残りを子に相続させる設計が重要です。

② 生前贈与を早めに計画的に行う

生前贈与は、二次相続の負担を抑えるための王道対策です。

主な生前贈与の方法

  • 暦年贈与:年間110万円の基礎控除内で少しずつ移転
  • 相続時精算課税:2,500万円までの贈与を将来相続財産に合算しつつ、早期に資産を移す

などを活用し、配偶者や親世代が持つ財産を早い段階から子世代に移しておくことで、一次・二次を通じて課税されるベースそのものを縮小できます。

特に二次相続が問題となるのは「配偶者の財産が膨らみすぎたケース」なので、一次相続後に配偶者名義となった財産についても、生活資金を確保しつつ、無理のない範囲で贈与を進めることが現実的な対策となります。

生前贈与の注意点

  • 定期贈与とみなされないよう、金額や時期にバリエーションを持たせる
  • 贈与契約書を作成し、証拠を残す
  • 受贈者名義の口座に振り込み、受贈者が自由に使える状態にする
  • 相続開始前3年以内(または7年以内)の贈与は相続財産に加算される点に注意

③ 子どもを受取人とした生命保険の活用

生命保険は「二次相続時の納税資金確保」と「子への資金移転」を同時に行えるツールです。

推奨される設計

  • 被保険者:配偶者
  • 受取人:子
  • 死亡保険金:想定される二次相続税相当+α

という設計にしておけば、配偶者が亡くなったときに子が直接現金を受け取るため、二次相続税の納税資金としてすぐに使うことができます。

また、保険金には「500万円×法定相続人」の非課税枠があるため、その範囲内であれば二次相続時の課税財産を増やさずに子へ現金を移せる点も大きなメリットです。

生命保険活用の具体例

子が2人の場合:500万円×2人=1,000万円までが非課税

この非課税枠を活用することで、実質的に1,000万円を非課税で子に移転できます。また、保険金は相続財産とは別に支払われるため、遺産分割協議を待たずに納税資金として使えるという流動性の高さも魅力です。

④ 自宅の承継方法の工夫

配偶者居住権の活用

2020年4月から施行された配偶者居住権を活用することで、以下のような対策が可能になります。

  • 所有権:子に相続(二次相続の対象外)
  • 居住権:配偶者に設定(配偶者が安心して住み続けられる)

この方法により、配偶者の居住を守りながら、二次相続時の課税財産を減らすことができます。ただし、配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅するため、二次相続では課税対象になりません。

小規模宅地等の特例との組み合わせ

自宅について小規模宅地等の特例(330㎡まで80%評価減)を適用できるケースでは、一次・二次それぞれでの適用可能性を検討し、最も有利な方法を選択することが重要です。

よくある質問

Q1. なぜ二次相続は一次相続より税金が高くなりやすいのですか?

配偶者控除が使えないことに加え、相続人が減って基礎控除が小さくなり、1人あたりの取得額も増えやすいからです。具体的には、3人から2人に減ることで基礎控除が600万円減少し、同時に累進税率の高い区分に入りやすくなります。

Q2. 二次相続対策はいつから始めるべきですか?

一次相続が起こる前から始めるのが理想で、遅くとも一次相続の遺産分割を考える段階で、二次相続まで含めたシミュレーションを行うべきです。早ければ早いほど、生前贈与などの選択肢が広がります。両親が健在なうちから家族で話し合いを始めることをおすすめします。

Q3. 一次相続で配偶者に全て相続させるのはダメですか?

目先の税金は減りますが、配偶者の財産が膨らみ二次相続で高額な税金になることが多いため、トータルでは不利になるケースが少なくありません。ただし、配偶者の生活資金確保が最優先ですので、バランスを見て判断することが重要です。

Q4. 二次相続対策として有効な具体策は何ですか?

配偶者に集めすぎない分割、生前贈与、子を受取人とした生命保険、自宅を子に所有権・配偶者に居住権とする方法などが代表的です。これらを組み合わせて、トータルでの税負担を最小化します。

Q5. 生前贈与は二次相続対策として本当に効果がありますか?

適切に行えば、一次・二次を通じての課税ベースを減らせますが、贈与税や将来の生活資金とのバランスを専門家と確認しながら進める必要があります。特に相続開始前3年以内(または7年以内)の贈与は相続財産に加算される点に注意が必要です。

Q6. 二次相続でも相続税が高くなりにくいケースはありますか?

もともとの資産規模が基礎控除内に収まる家庭や、一次相続から子への分散・早期の贈与により、二次相続時の遺産総額を抑えられている家庭では税負担は比較的軽くなります。また、適切な生前対策を行っていた家庭も同様です。

Q7. 二次相続のシミュレーションは誰に相談すべきですか?

一次・二次の合計税額を比較する必要があるため、相続税に詳しい税理士に遺産分割案ごとのシミュレーションを依頼するのが現実的です。複数のパターンを比較検討することで、最適な対策が見えてきます。できれば相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

Q8. 配偶者居住権を使うデメリットはありますか?

配偶者居住権は売却や賃貸ができない、登記費用がかかる、配偶者が施設入所などで自宅を使わなくなった場合でも権利が残る、などのデメリットがあります。家族の状況に応じて、通常の所有権移転と比較検討することが重要です。

まとめ

  • 二次相続は、「配偶者控除が使えない」「相続人が減る」という構造的な理由から、何も対策をしないと一次相続より相続税が重くなりやすい局面です。
  • 有効な二次相続対策方法は、一次相続で配偶者に財産を集めすぎない遺産分割、生前贈与の早期スタート、子を受取人とした生命保険、自宅や不動産の承継方法の工夫などを組み合わせることです。
  • 結論として、相続税 生前対策 二次相続では、「一次+二次のトータル相続税額」と「配偶者の老後資金」の両方を専門家と一緒にシミュレーションしながら、長期視点で分割と生前対策を設計することが不可欠です。
  • 二次相続対策は、一次相続の時点から始めることが最も効果的です。目先の税負担だけでなく、家族全体の長期的な資産形成と生活の安定を見据えて、計画的に進めることが成功の鍵となります。専門家のアドバイスを受けながら、家族でしっかりと話し合い、最適な対策を講じることをおすすめします。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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