相続税に強い税理士エール相続税に強い税理士エール

無料相談
メニュー
私たちは地域活性化プロジェクトを応援しています。

2026年02月16日

相続税の配偶者控除は本当に得?仕組み・適用条件・二次相続の注意点を整理

相続税の申告で配偶者控除(正式名称:配偶者の税額軽減)を正しく使うには、「どこまで無税になるのか」と「適用条件・二次相続への影響」をセットで理解して、申告前に分割方法をシミュレーションすることが重要です。配偶者が取得する遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかからない一方で、配偶者に財産を集中させすぎると、次の相続(子ども世代の相続)で税負担が重くなるリスクがあるため、バランスを取った遺産分割が欠かせません。

【この記事のポイント】

  • 配偶者控除は、配偶者が取得する相続財産について「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで相続税がかからない非常に強力な税額軽減制度です。
  • 配偶者控除を最大限活用するメリットは、一次相続の税負担をほぼゼロに抑えられる点ですが、同時に二次相続(配偶者死亡時)の税負担増というデメリットも理解しておく必要があります。
  • 適用を受けるには「法律上の配偶者であること」「申告期限までの遺産分割」「申告書の提出」という3つの条件を満たす必要があり、これらを満たさないと使いたくても使えません。

今日のおさらい:要点3つ

  • 相続税の配偶者控除とは、配偶者が取得する相続財産について「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで税額をゼロにできる制度です。
  • 一言で言うと、一次相続の税負担を抑えつつ、二次相続で子の負担が増えすぎないように、配偶者と子どもの取得額のバランスを事前に設計することが最も大事なポイントです。
  • 適用漏れや損失を防ぐには、相続税のシミュレーションと、配偶者控除以外の制度(基礎控除、小規模宅地、生命保険非課税枠など)を組み合わせて検討することが有効です。

この記事の結論

相続税の配偶者控除は、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までの取得について、配偶者の相続税をゼロにできる税額軽減制度です。

適用を受けるには、法律上の配偶者であること、申告期限までに遺産分割を行うこと、相続税の申告書を提出することの3条件を満たす必要があります。

最も大事なのは、一次相続で配偶者控除をフルに活用するかどうかを、将来の二次相続の税負担・家族の生活状況・資産構成を踏まえて総合的に判断することです。

一次相続では配偶者控除により相続税ゼロとなっても、二次相続では配偶者に集中した財産に対して相続税がかかるため、結果的にトータルで税負担が増えるケースもあります。

適用条件や計算方法、他の控除との組み合わせを理解したうえで、相続税専門の税理士と複数パターンをシミュレーションすることが、損をしない相続の近道です。


相続税申告における配偶者控除とは何か?メリットと基本ルールを整理

配偶者控除とは「残された配偶者の生活を守る」ことを目的とした強力な相続税の税額軽減制度であり、一定額までは配偶者に相続税がかからない仕組みです。「配偶者が相続税ゼロ」と言われる背景には、この制度により非常に大きな枠で税金を減らせることがありますが、必ずしも無制限に非課税になるわけではありません。

配偶者控除の仕組みと上限額(1億6,000万円と法定相続分)

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)は、次の2つの金額のうち「多い金額」までの部分について、配偶者の相続税をゼロにする仕組みです。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額(配偶者の法定相続分に応じた相続財産額)

例えば、配偶者と子1人が相続人で、遺産総額が1億5,200万円のケースでは、配偶者が法定相続分どおり7,600万円を取得すると、その7,600万円までは配偶者控除により相続税がかかりません。配偶者が全財産を取得しても、1億6,000万円以内なら税額ゼロとなる事例もあり、実務上は「配偶者分には相続税がかからない」と体感されやすい制度です。

配偶者控除を受けるための適用条件(3つの要件)

配偶者控除は「配偶者であれば自動的に適用される制度」ではなく、次の3つの条件を満たして初めて使うことができます。

法律上の配偶者であること

婚姻届を出した法律婚である必要があり、事実婚・内縁関係のパートナーは対象外です。

相続税の申告書を提出すること

配偶者控除は申告して初めて適用されるため、たとえ税額がゼロになる場合でも相続税の申告が必要になります。

申告期限までに遺産分割が完了していること

原則として、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに配偶者が取得する財産が確定している必要があります。

この「期限内の遺産分割」は実務上の落とし穴になりやすく、協議が長引いて期限に間に合わないと、配偶者控除を十分に使えないケースもあるため注意が必要です。

配偶者控除のメリット:一次相続の税負担をほぼゼロにできる

配偶者控除の最大のメリットは「配偶者の生活を守るために、一次相続の税負担を大きく軽減できること」です。

高額な不動産を守れる

1億6,000万円という大きな枠により、自宅不動産や事業用資産などを、売却せずに配偶者が引き継げるケースが増えます。

現金流出を抑え、生活資金を確保できる

一次相続で相続税の支払いが発生しないため、配偶者が老後資金や生活費を手元に残しやすくなります。

他の控除と組み合わせることで、より効率的な節税が可能

基礎控除や小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠などと併用すれば、中〜高額の遺産でも税負担を大きく抑えられる場合があります。

こうしたメリットから、一次相続の設計において配偶者控除は欠かせない制度となっています。


相続税申告における配偶者控除は本当に得か?デメリットと二次相続のポイント

配偶者控除は一次相続では非常に有利ですが、「配偶者に財産を集中させすぎると二次相続で子どもの税負担が増える」というデメリットがあります。「今の相続だけを見ると得でも、家全体の相続トータルでは損」というケースも珍しくありません。

なぜ配偶者控除の使い方を間違えると損をするのか?

最も大事なのは、「相続は1回で終わらず、配偶者の死亡時にもう1回起こる」という視点です。

  • 一次相続で配偶者控除をフルに使い、ほぼ全ての財産を配偶者に移す
  • 配偶者の死亡時(二次相続)に、子どもが全財産を相続することになる
  • 二次相続では配偶者控除が使えず、相続人の人数も減るため、基礎控除の総額も一次相続より小さくなる

この結果として、二次相続での課税ベースが大きくなり、一次+二次相続を合計したトータル税額が増えてしまうことがあります。

具体例:一次相続だけ見ると得、二次相続まで見ると損

「今の節税」と「将来の節税」は必ずしも同じ選択にはなりません。

ケース:配偶者と子1人、遺産総額が1億5,200万円の例

一次相続では配偶者が全てを相続し、配偶者控除により相続税ゼロとします。

その後、配偶者が同額の財産を残して亡くなった場合、二次相続では配偶者控除は使えず、子1人が1億5,200万円をまとめて相続するため、相続税額が大きくなります。

一方で、一次相続の時点で子どもにも一定割合を分け、配偶者控除の枠を残しつつ子ども側でも基礎控除を有効活用すると、一次+二次相続のトータル税額を抑えられるシミュレーション結果が多く示されています。

配偶者控除を賢く使うための実務的な考え方

配偶者控除は「フルに使うかどうか」ではなく、「どの程度使うのが最適か」を考える制度です。

ポイント1:配偶者の生活資金を十分確保できる範囲で、子どもにも一定の財産を分ける

ポイント2:自宅や事業用資産など、配偶者が保持したい資産を中心に配偶者控除を充てる

ポイント3:二次相続の時期(配偶者の年齢や健康状態)や子どもの状況(住宅取得、教育費など)も考慮して分割割合を検討する

実務では、配偶者控除を適用した場合・しない場合・一部だけ使う場合の3パターン以上を試算し、「一次+二次相続のトータル税額」と「家族の生活プラン」の両面から判断することが一般的になっています。


よくある質問

相続税の配偶者控除とは何ですか?

配偶者が取得する相続財産について、「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで相続税がかからなくなる税額軽減制度です。

配偶者控除を受けるための条件は何ですか?

法律上の配偶者であること、相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいること、相続税の申告書を提出することの3つが必要です。

配偶者控除を使えば必ず相続税はゼロになりますか?

配偶者の取得額が1億6,000万円または法定相続分相当額までならゼロになり得ますが、それを超える部分には通常どおり相続税がかかります。

事実婚のパートナーにも配偶者控除は使えますか?

事実婚や内縁関係は対象外で、婚姻届を出している法律上の配偶者でなければ配偶者控除は適用できません。

相続税がかからないと思っていても申告は必要ですか?

はい、配偶者控除を適用するには相続税の申告が必要であり、控除を使って税額がゼロになる場合でも申告書を提出しなければなりません。

配偶者控除をフルに使うと損をすることはありますか?

一次相続では有利でも、二次相続で配偶者に集中した財産に高い税率がかかり、トータルで税負担が増えるケースがあります。

配偶者控除と小規模宅地等の特例は併用できますか?

はい、配偶者控除は税額控除、小規模宅地等の特例は評価減の制度のため、条件を満たせば併用して相続税負担をさらに軽減できます。

配偶者控除の適用は後から変更できますか?

原則として申告時の選択に基づいて計算されるため、後から有利な内容に変更するには更正の請求などの制約があり、慎重な検討が必要です。

名古屋のように不動産比率が高い家庭でも配偶者控除は有効ですか?

高額な自宅や土地を売却せずに配偶者が引き継ぐうえで配偶者控除は特に有効であり、小規模宅地等の特例と組み合わせると効果が高まります。


まとめ

相続税の配偶者控除は、配偶者が取得する相続財産について「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで相続税をゼロにできる制度です。

適用には、法律上の配偶者であること、申告期限までの遺産分割、相続税申告書の提出という3つの条件を満たす必要があり、自動的に適用されるわけではありません。

一次相続では配偶者控除により税負担をほぼゼロにできる一方で、配偶者に財産を集中させすぎると二次相続で子どもの相続税が重くなるデメリットがあります。

損をしないためには、配偶者控除をどの程度使うかを、配偶者の生活資金・子どもの状況・二次相続の予測を踏まえてシミュレーションし、他の控除制度と組み合わせて設計することが重要です。

相続税の配偶者控除は「仕組みを理解し、一次と二次相続の両方を見据えて使うべき制度」であり、専門家と一緒に最適な分割プランを検討することが、家族全体にとって最も合理的な選択となります。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

この記事のトラックバック用URL

人気記事ランキング

2億円節税!節税のために大切なこと

生前対策ブログ

2億円節税!節税のために大切なこと

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

相続税申告の裏側

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!

相続トラブルSOS

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!