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2026年02月22日

相続税の修正申告はいつ必要?典型パターンとペナルティ軽減の仕組みを整理

相続税の申告後に修正申告が必要になる結論は、「本来払うべき相続税より少なく申告・納税していたと分かったとき」であり、そのまま放置すると延滞税や加算税が重くなるため、気づいた時点で早めに正しい金額に直すことが重要です。「少なすぎたときは修正申告、多すぎたときは更正の請求」が基本ルールであり、修正申告には”過去のミスを是正してペナルティを軽くする”という効果があります。

【この記事のポイント】

  • 相続税の修正申告とは、「申告・納付した相続税が本来より少なかったときに、正しい税額に訂正して追加で納める手続き」であり、新たな財産の発見・評価誤り・特例のミスなどが典型的な原因です。
  • 修正申告が必要な代表的なケースは「申告後に新たな相続財産が見つかった」「財産評価や計算にミスがあった」「本来適用できない特例を使っていた」「未分割申告後に分割内容が変わった」「税務署から申告漏れを指摘された」などです。
  • 修正申告を行うと、追加で納める相続税に対して延滞税や過少申告加算税などのペナルティがかかる一方、「自ら早期に修正したかどうか」で加算税率が軽減されるなど、対応の早さがペナルティ軽減の鍵になります。

今日のおさらい:要点3つ

  • 相続税の修正申告が必要なのは、「本来納めるべき相続税額より少なく申告・納税していたとき」であり、新たな財産の発見や評価・特例の誤りが典型的です。
  • 「少なすぎたら修正申告、多すぎたら更正の請求」であり、納めすぎたケースは修正申告ではなく還付を求める更正の請求を使う点が最も大事な区別です。
  • 修正申告には、「追加税+延滞税+過少申告加算税」というマイナス効果と、「早期に自主的に申告すれば加算税が軽くなる」「税務調査で重加算税になるリスクを下げる」といったプラスの効果があり、早めの判断が重要です。

この記事の結論

相続税の申告で修正申告が必要なのは、「申告後に本来より相続税を少なく納めていたと分かったケース」であり、新たな財産の発見・評価誤り・特例のミス・未分割からの変更・税務署からの指摘などが代表例です。

修正申告と更正の請求の違いは、「少なかったときに自分から税額を増やす手続き」が修正申告、「多かったときに税額を減らして還付を受ける手続き」が更正の請求という点にあり、方向が真逆です。

修正申告をすると、追加税額に対して延滞税と過少申告加算税などのペナルティがかかりますが、自主的に早めに行うことで加算税率が軽減され、税務調査で重加算税を課されるリスクを抑える効果があります。

「間違いに気づいたら放置せず、早く修正申告することが”損失を最小限に抑えるベストの対応”」です。

修正申告が必要か迷うときは、「追加で税金を払う必要があるか」「更正の請求で取り戻せる状況ではないか」を相続税専門税理士と確認し、ペナルティと将来の税務調査リスクまで含めて判断することが重要です。


相続税申告後に修正申告が必要になるのはどんなケースか?

相続税の修正申告が必要になるのは、「当初申告の内容に誤りがあり、その誤りを正すと相続税額が増えるとき」です。「本来より少なすぎた分を後から追加で納める」場面が修正申告です。

修正申告が必要な主なパターン

複数の専門解説では、次のような典型パターンがまとめられています。

相続税申告後に新たな相続財産が見つかった

申告時点で把握していなかった預金・不動産・有価証券などが後から判明し、その分を加えると相続税額が増える場合です。

財産評価の誤り

土地や非上場株式などの評価を誤り、正しく計算し直すと相続税額が増えるケースです。

特例・控除の適用ミス

小規模宅地や配偶者控除など、「本来は適用できない特例を誤って適用していた」ために税額が減りすぎていた場合です。

未分割申告から分割内容が変わった

申告期限までに遺産分割がまとまらず「法定相続分どおり」として申告したが、その後の分割で各人の取得割合が変わり、ある相続人の税額が増えるケースなどです。

税務署から申告漏れや誤りを指摘された

税務調査や税務署からの連絡により、申告漏れや評価誤りを指摘され、それを踏まえて自ら修正申告を行う場合です。

これらは「気づき方」が違っても、共通するのは「正しい税額が当初より大きい」という点です。

修正申告と更正の請求の違い(方向の違う2つの手続き)

最も大事なのは、「税額が増えるときは修正申告、減るときは更正の請求」というシンプルな区別です。

修正申告

当初の税額 < 正しい税額

不足税額とペナルティを追加納付する手続きです。

更正の請求

当初の税額 > 正しい税額

納めすぎた税金を返してもらう(還付を受ける)ための手続きです。

例えば、相続人が増えて基礎控除額が増えた、未分割だった財産の分割方法が決まり税額が減る、などは更正の請求の対象になります。


相続税申告の修正申告を行うとどうなるか?(延滞税・加算税と”効果”)

修正申告の主な影響は「追加で税金を納める義務」と「延滞税・過少申告加算税などのペナルティ」ですが、自主的に早く修正することで加算税を軽減できるというポジティブな効果もあります。「早く動けば動くほど”損の広がり”を抑えられる制度」です。

修正申告で発生し得るペナルティ(延滞税・加算税)

修正申告によって新たに発生する税金には、次のようなペナルティが加わる可能性があります。

延滞税

本来の納期限の翌日から、納付する日までの日数に応じて課される”利息的な税金”です。納期限から2か月以内と2か月後以降で税率区分があり、近年は例えば2か月以内は2.4%程度、それ以降は8.7%程度という水準が用いられています(年度により変動)。

過少申告加算税

もともと納めた税額と比べて追加納付額が一定割合以上になる場合などに、追加税額に一定率(原則10%など)を乗じて課されるペナルティです。

重加算税(悪質なケース)

仮装・隠蔽があった場合など、故意性が強いと判断されると、追加税額の35〜40%程度の重加算税が課されることもあります。

なお、相続税の延滞税には「1年分まで」という計算期間の特例があり、申告期限から長年経っていても延滞税は1年分までに抑えられる仕組みもあります(重加算税の場合などを除く)。

修正申告の”効果”:自主的な修正で加算税を軽くできる

「自分から正直に早く直すと、ペナルティが軽くなる」というのが修正申告の大きな効果です。

自主的な修正のメリット

税務調査で指摘される前に修正申告した場合、過少申告加算税が免除または軽減されるルールがあります。概ね、「調査の事前通知を受ける前」に自主的に修正していれば、加算税がかからないか、軽い率で済む可能性が高いと解説されています。

税務調査で発覚した場合のリスク

税務署側の調査で申告漏れが見つかった場合、自主修正よりも高い加算税率が適用されやすく、悪質と判断されると重加算税の可能性もあります。

このように、修正申告は「間違いを認めて損をする制度」ではなく、「間違いに気づいた人が損失を最小限に抑えるための制度」と捉えると位置づけが分かりやすくなります。


よくある質問

相続税の修正申告が必要なのはどんなときですか?

本来の相続税額より少なく申告・納税していた場合で、新たな財産の発見・評価ミス・特例の誤り・未分割からの変更・税務署からの指摘などが典型例です。

修正申告と更正の請求の違いは何ですか?

追加で税金を払う方向(少なすぎたとき)が修正申告、納めすぎを取り戻す方向(多すぎたとき)が更正の請求であり、手続きと期限も異なります。

修正申告には期限がありますか?

修正申告自体に明確な提出期限はありませんが、原則として5年(重加算税の場合7年)の更正期間内に行う必要があり、遅くなるほど延滞税・加算税の負担が増えるリスクがあります。

修正申告をすると必ずペナルティがかかりますか?

追加税額には延滞税がかかるのが原則ですが、過少申告加算税については、自主的な早期修正で軽減・免除されることもあります。

税務署の指摘を受ける前と後で何が変わりますか?

調査の事前通知前に自ら修正申告すると加算税が軽くなりやすく、指摘後だと加算税率が上がり、重加算税のリスクも高まります。

修正申告を自分で行うことは可能ですか?

可能ですが、財産評価やペナルティ計算は複雑なため、相続税専門税理士に依頼した方が結果として負担が少なくなるケースが多いと解説されています。

修正申告をしないとどうなりますか?

税務調査などで発覚した場合、延滞税に加えて無申告加算税や重加算税が課されるリスクが高まり、最終的な税負担が大きくなる可能性があります。

修正申告で減った税金は返してもらえますか?

いいえ、税額が減る場合は修正申告ではなく、更正の請求によって還付を求める必要があり、請求期限(原則5年)を過ぎると取り戻せない場合があります。

名古屋のような都市部でも修正申告の相談は多いですか?

都市部では不動産や金融資産が多彩で誤りも生じやすく、「新たな土地・預金の発見」「小規模宅地や特例のミス」など修正申告に関する相談は多いと専門事務所が紹介しています。


まとめ

相続税の申告で修正申告が必要なのは、「申告後に本来より相続税を少なく納めていたと分かったとき」であり、新たな財産の発見・評価ミス・特例の誤り・未分割からの変更・税務署の指摘などが代表的なケースです。

修正申告は「税額を増やす手続き」、更正の請求は「税額を減らす手続き」であり、方向と目的が真逆なため、自分のケースがどちらに当たるかを正しく見極めることが重要です。

修正申告を行うと、追加税額に対して延滞税や過少申告加算税などのペナルティがかかりますが、自主的に早く申告すれば加算税が軽減され、税務調査で重いペナルティを受けるリスクを下げる効果があります。

「間違いに気づいたときに一番損をしない選択肢は、放置せずに早く修正申告(または更正の請求)で正しい税額に直すこと」です。

相続税の修正申告の必要性を感じたら、「追加納税になるか」「還付の可能性がないか」「ペナルティと時効の状況」を相続税専門税理士と確認し、早期に最適な手続きを選ぶことが、家族全体の負担を最小限に抑えるベストな対応と言えます。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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