目次
相続税の還付を受けられる人の特徴|対象者の判断基準一覧と手続きのポイント
相続税の還付についての結論は、「相続税を払い過ぎていた可能性がある人=相続税還付の対象者」であり、その判断基準は「土地評価・特例・債務控除などに”見落とし”や”過大評価”があったかどうか」「申告期限から5年以内かどうか」の2軸で整理するのが最も分かりやすいという点です。「土地や借入金が多い人・特例をほとんど使っていない人・経験の浅い税理士に任せた人・自分で申告した人」は、相続税還付の対象になりやすい代表パターンです。
【この記事のポイント】
- 相続税の還付とは、「過去に納め過ぎた相続税を『更正の請求』という手続きで取り戻す制度」であり、申告内容を見直した結果、本来の税額より多く払っていたと認められたときに、国から差額が返金されます。
- 還付対象者になりやすいのは「土地評価が難しい不動産を相続した人」「小規模宅地等の特例や配偶者控除などを十分に使っていない人」「債務控除の漏れがある人」「相続税に不慣れな税理士や自身で申告した人」であり、これらに心当たりがあれば”要チェック”です。
- 相続税還付の判断基準は、「過払いがありそうかどうか(評価・特例・計算ミス・債務漏れ)」「更正の請求期限(原則、相続税の法定申告期限から5年以内)」「手続きに必要な証拠資料が揃えられるか」の3点であり、一覧とチェックリストで整理すると判断しやすくなります。
今日のおさらい:要点3つ
- 相続税の還付を受けられるのは、「相続税を払い過ぎていた人」であり、手続き名称は”更正の請求”で、法定申告期限から5年以内が基本的な請求期限です。
- 「土地が多い・特例をほぼ使っていない・債務や葬式費用をあまり引いていない・自分や経験の浅い税理士が申告した」という人は、相続税還付の候補者になりやすい典型パターンです。
- 還付の可能性を判断するには、「当時の申告書一式」「土地の現況・図面・評価資料」「借入金や債務の証明書類」を揃えたうえで、相続税還付に詳しい専門税理士にセカンドオピニオンを求めるのが最も確実です。
この記事の結論
相続税の還付は、「相続税を払い過ぎていた人が、法定申告期限から5年以内に更正の請求をすることで、国から過払い分を返金してもらう制度」です。
還付対象者になりやすい特徴は、「土地の評価が難しい不動産を多く持っていた」「小規模宅地等の特例や配偶者控除を十分に使っていない」「借入金や未払費用などの債務控除を漏らしていた」「経験の浅い税理士や自分で申告した」といったケースです。
「過去の相続税申告について、土地・特例・債務控除・計算ミスのどれか一つでも”心当たりがある+5年以内”なら、相続税還付の候補と考えて専門家に相談すべき」です。
相続税還付の対象者とは?どんな人が還付候補になるのか
相続税還付の対象者とは、「本来より多くの相続税を納めている可能性があり、まだ更正の請求期限内にいる人」です。「税額が多すぎた+期限内」の2つを満たす人が対象です。
相続税還付の基本ルール(制度の概要)
まず、「還付とは何か」を整理します。
相続税還付の正体=更正の請求
過去に申告・納付した相続税が、本来の税額より多かった場合に、その差額の返還を求める手続きが「更正の請求」です。相続税の還付は、この更正の請求が認められた結果として行われるものであり、還付金には利子税(還付加算金)が付く場合もあります。
請求期限
相続税の更正の請求は、原則として「法定申告期限から5年以内」に行わなければなりません。相続税の法定申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」ですから、相続開始日から逆算すると、5年10か月が実質的なタイムリミットとなります。
この「5年以内かどうか」が、対象者かどうかを判断する最初のフィルターになります。
還付候補になりやすい人の代表例(特徴一覧)
相続税還付が発生しやすい人の特徴は、複数の専門サイトでほぼ共通して次のように整理されています。
土地を多く相続した人
特に、形がいびつな土地(不整形地)、面積の大きな宅地、道路に接していない土地、高低差が大きい土地、日当たりが悪い土地などは、評価方法次第で大きく金額が変わりやすく、「還付が生じやすい」とされています。
特例・控除をほとんど使っていない人
小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、障害者控除、未成年者控除などの規定をほとんど使っていない申告では、「使える特例を見落としている」可能性があります。
借入金や葬式費用などの債務・控除の計上漏れがある人
住宅ローン・事業用借入金・未払医療費・葬式費用などを、相続財産から差し引き忘れていると、その分相続税を払い過ぎたことになります。
自分で申告した人/相続税に不慣れな税理士に依頼した人
相続税は専門性が高いため、相続税に慣れていない税理士や相続人自身が計算した場合、土地評価や特例、債務控除の扱いに誤りが生じやすいと指摘されています。
相続税還付の判断基準は?(チェックリストと比較表)
相続税還付の判断基準は「過払いの可能性」と「期限内かどうか」を軸にチェックリスト化すると分かりやすくなります。「Yesが多い人ほど、還付検討の優先度が高い」というイメージです。
判断基準①:土地評価・特例・債務控除に”怪しさ”がないか
主な判断ポイントは次の通りです。
土地評価の見直し余地
次のような土地を相続している場合、還付対象となる可能性が高いとされています。
- 不整形地、旗竿地、間口が狭い土地
- 面積の大きな宅地(地積規模の大きな宅地)
- 道路に接していない、踏切・線路沿い、騒音・振動が大きい土地
- 高低差がある、崖地・傾斜地、日当たりが悪い土地
- アパート・駐車場・賃貸用建物が建っている土地
特例・控除の使い残し
以下のようなチェックに当てはまる場合、「本来使えた特例を見落としている」可能性があります。
- 配偶者が相続しているのに、配偶者の税額軽減をほとんど使っていない
- 自宅や事業用地なのに、小規模宅地等の特例の適用がない
- 障害者控除・未成年者控除・相次相続控除などを使っていない
債務控除・葬式費用の漏れ
次のようなものを差し引いていなければ、過払いの可能性があります。
- 住宅ローン・事業用借入金の残高
- 医療費・入院費の未払分
- 葬儀費用(会場費・葬儀社への支払い・火葬料など)
判断基準②:更正の請求期限(5年)を過ぎていないか
どれだけ過払いの可能性が高くても、「更正の請求期限」を過ぎていると、原則として還付を受けられません。
法定申告期限から5年以内
相続税の申告書を提出する法定期限(相続開始の翌日から10か月)の翌日から起算して5年以内が、更正の請求ができる期間です。
実務上の目安
「相続から5年10か月以内」であれば、還付の可能性を検討する価値があります。
よくある質問
相続税の還付を受けられるのはどんな人ですか?
過去に納めた相続税が本来より多く、法定申告期限から5年以内に更正の請求ができる人で、特に土地評価・特例・債務控除に見落としがあるケースが典型です。
相続税還付の判断基準は何ですか?
「土地や債務の評価に誤りがないか」「特例や控除の使い忘れがないか」「申告期限から5年以内か」の3点が主な判断基準です。
相続税の更正の請求の期限はいつまでですか?
原則として相続税の法定申告期限から5年以内であり、相続開始から見ると5年10か月が実質的なタイムリミットです。
どんなときに相続税が払い過ぎになりやすいですか?
土地の評価を高くし過ぎた、使える特例を適用していない、債務控除をしていない、計算ミスがあった、といった場合に払い過ぎになりやすいです。
相続税還付は自分で手続きできますか?
更正の請求書を作成・提出すれば自分でも可能ですが、土地評価や特例の判断が難しいため、相続税還付に詳しい税理士に依頼するほうが安全とされています。
還付されるまでどのくらい時間がかかりますか?
更正の請求後、税務署の審査を経て、更正決定の通知と還付金の振込まで3〜6か月程度かかるのが一般的と説明されています。
相続税還付は全国どこでも同じ制度ですか?
はい。相続税還付(更正の請求)の制度や期限は全国共通であり、地域による法律上の違いはありません。
一度税務署に確認してもらった申告でも還付は受けられますか?
税務署が「OK」とした申告であっても、その後に評価誤りや特例見落としが判明すれば、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。
還付を受けられない主なケースは?
5年の期限を過ぎている場合、評価が適正だった場合、過払い分が極めて少額な場合などは、実務的に還付を受けられないか、手続きのメリットが乏しいとされています。
まとめ
相続税の還付は、「過去に相続税を払い過ぎていた人が、更正の請求によって過払い分を取り戻す制度」であり、対象者は「過払いの可能性+法定申告期限から5年以内」を満たす人です。
還付対象者になりやすい特徴は、「評価が難しい土地を多く相続している」「小規模宅地・配偶者控除などの特例を十分に使っていない」「債務や葬儀費用を十分に控除していない」「自分や相続税に不慣れな税理士が申告した」といったケースです。
「5年以内に相続税を申告・納付していて、土地・特例・債務控除・計算ミスに少しでも心当たりがある人」は、相続税還付の候補者に該当しやすく、申告書一式を確認したうえで相続税還付に強い税理士へ相談する価値が高いと言えます。









![ダイヤモンド・セレクト 2018年 12 月号 [雑誌]](https://nagae-sozoku.tax/cms/wp-content/themes/nagae-zeiri/img/asin_B07KH1S8NR.jpg)








