遺産分割について検討する際に、トラブルになりがちなのが残された財産のうち、預金に関することです。遺産分割協議書を作成し、できる限りトラブルを避けましょう。
ここでは預貯金がある場合の遺産分割協議書の書き方や、注意点についてご紹介します。
目次
銀行ではどのような相続手続きをすることになる?
遺産の分割について相続人で話し合いの上決定するのが遺産協議です。その内容について取りまとめたものが遺産分割協議書ということになるのですが、作成は必須ではありません。
しかし、銀行によっては遺産分割協議書がなければ相続の手続きができないところもあるため、預金がある場合は作成しておいたほうが良いでしょう。
遺産に不動産が含まれている場合には登記でも遺産分割協議書が必要になるため、作成しておくのがおすすめです。
遺産分割協議書で預金について記載する方法
実際にどのように書けば良いのかみていきましょう。はじめに銀行で残高証明書を取得し、預貯金の正確な額を確認しておく必要があります。
続いて、各ケース別に書き方をご紹介します。
1つの預貯金口座を1人で継承する場合
こちらの場合は、以下のように書きます。
金額は必ずしも書く必要はありません。
例:
1.次の預貯金は○○○○が相続する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
1つの預貯金を複数人で継承する場合
こちらのケースでは、銀行側が遺産分割協議書の内容を確認した上で相続人である複数に対して直接入金をしてくれるところもあるのですが、対応していないところもあります。
その場合は相続人の中で代表者を決め、その代表者が預貯金の全額を受け取ってから各相続人に分配する形をとりましょう。すべての銀行で代表相続人を設定する方法に対応しているので、こちらを選択しておけば間違いありません。
事前に確実な残高を証明するために残高証明書を取得しておきましょう。
複数人で継承する場合は、分割の内容についても書かなければなりません。記載の方法は、割合、または金額です。
一例として、代表者の方が全額を受け取り、分配する書き方について解説します。
例:
1.以下の遺産について、相続人A(名前)が10分の7、相続人Bが10分の3の割合でそれぞれ取得する。なお、相続人Aは相続人を代表し以下の遺産の解約及び払戻し又は名義変更手続きを行ない、払戻を受けた金員のうち10分の3を相続人Bが指定する口座に送金手数料を差し引いて送金する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
1人が複数の預貯金を継承する場合
複数の預貯金を相続する場合は、次のようにまとめて記載する形で問題ありません。
例:
1.次の預貯金は○○○○が相続する。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
××銀行 ××支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
多くの預金口座がある場合
代表者を設定せずに複数人で1つの預貯金額を分割して受け取る場合、金融機関で作成する書類にも相続人全員の署名捺印が必要です。
相続人の数が多い場合、なかなか大変な作業だと言えるでしょう。預貯金口座が複数ある場合、それぞれの銀行で用意される書類に相続人全員が署名捺印しなければなりません。
これを避けるために、預貯金の数が多い場合は、代表者がすべての金融資産を受け取り、それを他の相続人に代償金という形で支払う旨を分割協議書に記載しておくのがおすすめです。
この方法だと、各金融機関では代表者の署名捺印のみあれば良いということになります。
この場合、協議書には次のように記載しておきましょう。
例:
1.次の預貯金は相続人Aが取得する。
(1)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
(2)○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○
(3)××銀行 ××支店 普通預金 口座番号○○○○○○○
2.相続人Aは前項の預貯金を取得する代償金として、相続人Bに○○円、相続人心に○○円を支払う。
代償分割について協議書に記載するメリット
わざわざ遺産分割協議書に細かく記載しなくても、口約束で代表者からそれぞれに振り込んでもらえれば良いのではないのかと考える方もいるでしょう。
しかし、代表者がまとめて預貯金を受け取った後、代償金の支払いがスムーズに行なわれなかったり、拒否するケースが絶対にないとは言い切れません。
ですが、協議書に代償分割を行なう旨について記載をしておけば、これを証拠として代表者が支払いをしなかった時に支払いを求めることができます。
もう1つのメリットが、贈与税と判断されるリスクがなくなるということ。税務署に代償金の支払いが贈与とみなされてしまった場合でも遺産分割協議書があれば贈与ではないと証明できます。
遺産に預貯金が含まれる場合に気をつけなければならないこと
遺産の中に預貯金が含まれるのなら、おさえておかなければならないのが口座の凍結に関することです。
金融機関が被相続人が亡くなった事実を知ると、口座は凍結され、相続人の中でどのように遺産分割するのかが決定するまで利用できなくなってしまいます。
預金が凍結されるタイミングは決まっておらず、死亡届を自治体に提出したからといってこの情報が金融機関に届くわけではありません。
相続人から金融機関に申し出があったり、その他の金融機関などから情報が入り預金を凍結するのですが、実際に凍結されるタイミングはケースにより様々です。
凍結されたとは引き落としなどもできなくなるので公共料金の引き落とし口座に設定していた場合は注意しなければなりません。
また、遺産分割協議書に関することとして次の2点も気をつけておきましょう。
遺産分割協議書作成前の注意点
注意しなければならないのが、例え預金が凍結されなかったとしても遺産分割協議書を作り、各相続人が相続する金額などの具体的なことが決まるまでに手をつけてはいけないということ。
他の相続人の方にバレると、使い込みなどの疑いをかけられてしまうことがあります。これを避けるために、どうしても事前に引き出しが必要な場合は他の相続人に相談をし、了承を得てからにしたほうが良いです。
協議が難航した場合
なかなか協議の内容がまとまらず、決定するまでに時間がかかってしまうこともあります。
この間、口座はずっと凍結されたままの状態になってしまうのですが、相続税の申告と納付は仮で行なわなければなりません。
つまり、手元にまだ相続した預貯金のお金が入っていなくても支払わなければならない税金が発生するわけです。
人によっては納税資金を準備するのが大変なケースもあるでしょう。
こういったことを理解し、できるだけスムーズに話し合いができるように相続人全員で協力したいですね。
トラブルを防ぐためにも遺産分割協議書が重要
相続する財産の中に預貯金が含まれている場合は、ご紹介したような方法で協議書を作成し、相続を行ないましょう。
遺産分割協議書を作成しておくと誰がどの預貯金を受け取るのか、どのように分割するのかもわかりやすくなるため、トラブルを防ぐのにも効果的です。
しっかりと全員で残高を確認した上で相続について話し合いを行ない、全員が納得できるような相続をしましょう。