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2025年10月02日

はじめに:あなたの相続税、本当に適正額でしたか?

「相続税を納めたけれど、もしかしたら払いすぎているかもしれない」

このような疑問をお持ちのあなたへ。実は、相続税の過払いは決して珍しいケースではありません。むしろ、多くの方が知らないうちに必要以上の税金を納めている可能性があります。

税理士法人エール/税理士法人エール名北会計の代表社員税理士、永江将典です。私たちは相続税申告と対策、そして相続税還付のサポートに特化した専門家集団として、これまで数多くのお客様の「払いすぎた税金」を取り戻すお手伝いをしてきました。

相続税還付は、国が認める正当な権利であり、適正な手続きを踏むことで実現できる合法的な制度です。過去5年以内に相続税を納税された方であれば、今からでも間に合います。この記事では、相続税還付という制度について、その仕組みから具体的な手続きまで、プロの視点から徹底的に解説していきます。

第1章:なぜ相続税の払い過ぎは起こるのか

土地評価の複雑さが最大の原因

相続税の過払いが発生する最大の理由は、土地評価の難しさにあります。相続財産の中でも、特に土地や建物の評価は専門的な知識と経験が必要とされる分野です。しかし、残念ながら多くの税理士は相続税を専門としておらず、土地評価についても十分な知識を持っていないケースが少なくありません。

一般的に、税理士は国税庁が定める「路線価」を基準に土地を評価します。しかし、路線価による評価はあくまで基本となる評価方法であり、実際の土地には様々な個別事情が存在します。これらの個別事情を適切に評価に反映させないと、実際の価値よりも高い評価額となり、結果として相続税を払いすぎることになってしまうのです。

見逃されやすい土地の減額要因

土地評価において見逃されやすい減額要因には、以下のようなものがあります。

1. 物理的な特徴による減額要因

  • 間口が狭い土地(間口狭小補正)
  • 奥行きが極端に長い、または短い土地(奥行価格補正)
  • 不整形な形状の土地(不整形地補正)
  • がけ地や傾斜地(がけ地補正)
  • 道路より低い位置にある土地
  • 日照や通風が悪い土地

2. 環境的な要因による減額

  • 騒音や振動がある土地(騒音・振動による減額)
  • 悪臭の影響を受ける土地
  • 高圧線下の土地(高圧線下地の評価減)
  • 墓地に隣接する土地
  • 線路沿いの土地
  • 工場地帯に隣接する土地

3. 法的制限による減額要因

  • 建築基準法上の制限(建ぺい率・容積率の制限)
  • 都市計画法上の制限(市街化調整区域など)
  • 農地法による制限
  • 文化財保護法による制限
  • セットバック(道路後退)が必要な土地
  • 接道義務を満たしていない土地

これらの減額要因は、専門的な知識がなければ見逃してしまいがちです。実際、私たちが過去の申告書を見直した際、これらの減額要因が一切考慮されていないケースを数多く目にしてきました。

相続税申告の8割は相続税専門でない税理士が担当

驚くべきことに、日本の税理士約8万人のうち、年間の相続税申告件数は約13万件程度です。つまり、平均すると一人の税理士が年間1.6件程度しか相続税申告を扱っていない計算になります。

このデータが示すように、多くの税理士にとって相続税申告は「たまに扱う業務」であり、専門的な知識や経験を蓄積する機会が限られています。医療に例えるなら、風邪の治療を内科医に任せるのは適切ですが、心臓手術を内科医に任せることはないでしょう。同様に、相続税申告も専門家に任せることが重要なのです。

第2章:相続税還付の仕組みと期限

更正の請求という正式な手続き

相続税還付は、税務用語では「更正の請求」と呼ばれる手続きによって行われます。これは、一度確定した税額について、納税者側から「税額が過大だった」として減額を求める正式な手続きです。

更正の請求が認められると、過払い分の税金に加えて、還付加算金(利息に相当するもの)も受け取ることができます。つまり、払いすぎた税金が利息付きで戻ってくるということです。

5年という期限の重要性

相続税還付において最も重要なのは、申告期限から5年以内という期限です。この期限を過ぎてしまうと、どんなに明らかな過払いがあったとしても、原則として還付を受けることはできません。

例えば、2020年1月15日に相続税の申告・納税を行った場合、2025年1月15日までが更正の請求の期限となります。期限が迫っている場合は、一刻も早く専門家に相談することをお勧めします。

なお、この5年という期限には例外もあります。例えば、後から新たな財産が見つかった場合や、遺産分割が確定した場合などは、その事実を知った日から一定期間内であれば更正の請求が可能です。ただし、このような特殊なケースは稀であり、基本的には5年という期限を意識することが重要です。

第3章:相続税還付の具体的なステップ

ステップ1:無料診断から始める

相続税還付を検討する第一歩は、専門家による無料診断を受けることです。私たちの事務所では、以下のような流れで無料診断を行っています。

無料診断の内容:

  • 過去の相続税申告書の詳細な分析
  • 特に土地評価に関する見直しポイントの洗い出し
  • 還付の可能性とおおよその還付見込み額の試算
  • 今後の手続きの流れと必要期間の説明
  • 料金体系の説明

初回相談は最大2時間まで無料で対応しており、相続に関する様々な疑問にもお答えします。実際、相続を初めて経験される方が全体の80%を占めており、「何から始めていいかわからない」という状態でも全く問題ありません。

ステップ2:必要書類の準備

無料診断を受けるために必要な書類は、基本的に過去の相続税申告書だけです。申告書には以下のような重要な情報が記載されています。

  • 各相続財産の評価額
  • 適用した特例や控除
  • 土地の評価明細
  • 相続人の情報
  • 納税額の計算過程

申告書が手元にない場合でも、税務署で開示請求を行うことで入手可能です。また、当初の申告を担当した税理士事務所に控えが残っている場合もありますので、まずは確認してみてください。

ステップ3:詳細調査と評価の見直し

無料診断で還付の可能性が高いと判断された場合、正式にご依頼いただいた後、以下のような詳細調査を行います。

1. 現地調査 実際に土地を訪問し、図面だけではわからない以下の点を確認します。

  • 土地の形状や高低差
  • 周辺環境(騒音、臭気、日照など)
  • 道路との接道状況
  • 利用状況と利用制限

2. 法令調査 役所での調査により、以下の点を確認します。

  • 都市計画法上の制限
  • 建築基準法上の制限
  • その他の法令上の制限
  • 開発許可の要否

3. 市場調査 不動産の実勢価格を調査し、評価額の妥当性を検証します。

ステップ4:更正の請求書の作成と提出

調査結果を基に、税務署に提出する更正の請求書を作成します。この請求書には、評価額を見直すべき理由を詳細に記載し、必要な証拠書類を添付します。

私たちの強みは、元国税OBのノウハウを活用し、税務署が納得しやすい請求書を作成できることです。単に「評価額が高すぎる」と主張するのではなく、法令や通達に基づいた明確な根拠を示すことで、スムーズな還付につなげます。

第4章:専門家に依頼するメリット

1. 専門家チームによる多角的なアプローチ

私たちの事務所では、税理士だけでなく、不動産鑑定士や元国税OBなど、各分野の専門家がチームを組んで対応します。

税理士:税法の観点から最適な評価方法を選択 不動産鑑定士:不動産の専門的な観点から適正な評価を実施元国税OB:税務署の視点を踏まえた説得力のある申請書を作成

このような専門家チームによるアプローチにより、単独の税理士では見つけられない減額要因を発見し、より大きな還付を実現することが可能となります。

2. 税務調査への対応力

更正の請求を行うと、税務署から詳細な説明を求められたり、場合によっては税務調査が入る可能性があります。しかし、私たちには元国税OBが在籍しており、税務署の考え方や対応方法を熟知しています。

万が一、税務署から問い合わせがあった場合も、すべて私たちが対応します。お客様が直接税務署とやり取りする必要はありませんので、安心してお任せください。

3. ワンストップサービスの提供

相続に関する手続きは、相続税申告だけでなく、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預金の解約など、多岐にわたります。私たちは、これらすべての手続きをワンストップで対応できる体制を整えています。

提携している弁護士、司法書士、行政書士などの専門家と連携し、すべての手続きを私たちが窓口となって進めます。複数の事務所を回る必要がなく、効率的に相続手続きを完了させることができます。

第5章:相続税還付の成功事例

事例1:がけ地の評価漏れで800万円の還付

東京都内に土地を所有していたAさんの事例です。当初の申告では、土地の一部ががけ地になっていることが考慮されていませんでした。私たちが現地調査を行い、がけ地の割合を正確に測定し、適切な減額を適用した結果、800万円の還付を実現しました。

事例2:騒音による評価減で500万円の還付

幹線道路沿いの土地を相続したBさんの事例です。24時間交通量の多い道路に面していたため、騒音による利用価値の低下が認められました。騒音測定を実施し、その結果を基に評価額を見直したところ、500万円の還付につながりました。

事例3:不整形地の補正漏れで1,200万円の還付

複雑な形状の土地を相続したCさんの事例です。当初の申告では、単純に路線価に面積を掛けただけの評価でしたが、実際には利用効率の悪い不整形地でした。適切な不整形地補正を適用することで、1,200万円という大きな還付を受けることができました。

第6章:よくある質問と回答

Q1. 還付の可能性はどの程度ありますか?

A1. 私たちの経験では、土地を含む相続財産がある場合、約7割のケースで何らかの評価の見直しポイントが見つかっています。特に、複数の土地を所有していた場合や、特殊な形状・立地の土地がある場合は、還付の可能性が高くなります。

Q2. 費用はどのくらいかかりますか?

A2. 初回の無料診断は完全無料です。正式にご依頼いただく場合の報酬は、基本的に成功報酬制を採用しており、還付された税額の一定割合をいただく形になります。つまり、還付がなければ報酬も発生しません。具体的な料金体系は、無料診断の際に詳しくご説明します。

Q3. 現在の税理士との関係が心配です

A3. 多くのお客様が同じ心配をされています。私たちは相続税還付のみのスポット対応も可能ですので、現在の顧問税理士との関係を維持したまま、相続税還付だけをご依頼いただけます。また、現在の税理士への伝え方についてもアドバイスいたします。

Q4. 手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

A4. 通常、ご依頼から還付金の受け取りまで、3~6ヶ月程度かかります。ただし、土地の数や複雑さによって期間は前後します。期限が迫っている場合は、優先的に対応することも可能です。

Q5. 遠方に住んでいても依頼できますか?

A5. はい、全国対応しています。名古屋本店のほか、新宿、横浜、大阪、名古屋北支店に拠点があり、必要に応じて出張相談も行っています。また、オンラインでの相談も可能ですので、遠方の方でも安心してご利用いただけます。

第7章:生前対策の重要性

相続税還付から学ぶ教訓

相続税還付の経験は、次の相続に向けた貴重な教訓となります。なぜ過払いが発生したのか、どうすれば防げたのかを理解することで、将来の相続に備えることができます。

効果的な生前対策

1. 土地の有効活用 評価額が高い土地については、アパート建築や駐車場経営など、有効活用することで評価額を下げることができます。

2. 生前贈与の活用 年間110万円の基礎控除を活用した暦年贈与や、相続時精算課税制度など、様々な贈与の方法があります。ただし、「その贈与、無効です!」と税務調査で指摘されないよう、適切な方法で行うことが重要です。

3. 遺言書の作成 相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成が不可欠です。特に、不動産が多い場合や、相続人間の関係が複雑な場合は、必ず作成しておくべきです。

4. 家族信託の活用 認知症対策として注目されている家族信託は、相続対策としても有効です。財産の管理・処分権を信頼できる家族に託すことで、スムーズな相続を実現できます。

まとめ:今すぐ行動を起こすべき理由

相続税還付は、時間との勝負です。5年という期限は、思っているよりもあっという間に過ぎてしまいます。「もう少し様子を見てから」「時間ができたら」と先延ばしにしていると、貴重な還付の機会を逃してしまうかもしれません。

私たち税理士法人エール/税理士法人エール名北会計は、お客様の「1円も無駄にしたくない」という想いに応えるため、全力でサポートいたします。まずは無料診断で、還付の可能性を確認してみませんか?

相続税還付は、決して後ろめたいものではありません。国が認めた正当な権利であり、適正な税額に訂正するための手続きです。払いすぎた税金は、本来あなたのものです。その権利を行使するかどうかは、あなた次第です。

平日10時~18時の通常受付時間に加え、直通電話(090-1294-4160)では土日祝日も夜22時まで対応しています。名古屋駅徒歩3分の本店をはじめ、全国に拠点を展開していますので、お気軽にご相談ください。

相続税でお悩みの方、還付の可能性を確認したい方、将来の相続に備えたい方、すべての方のご相談をお待ちしています。専門家として、そして相続で悩む方々の味方として、最善のサポートをお約束いたします。

今こそ、払いすぎた相続税を取り戻す第一歩を踏み出してください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。


【執筆者情報】 税理士法人エール/税理士法人エール名北会計 代表社員税理士 永江将典

【お問い合わせ】

  • 電話:090-1294-4160(土日祝日も22時まで対応)
  • 受付時間:平日10:00~18:00
  • 本店:名古屋駅徒歩3分
  • 支店:新宿、横浜、大阪、名古屋北支店(名古屋市北区金城3丁目12-19-4F)

※本記事は2024年の情報を基に作成されています。税制は変更される可能性がありますので、最新の情報については専門家にご確認ください。

代表プロフィール

税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

エール名北会計に頼めば
相続に関するすべてを解決できるサービスを提供している

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