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2026年01月11日

相続税の還付とは?払いすぎが起こる理由と対象になる人の判断ポイント

相続税は「一度払ったら終わり」ではなく、条件次第で払いすぎた分が戻ってくる可能性があります。

結論として、特に土地を多く含む相続では、申告後であっても専門家の目で評価を見直すことで、相続税還付という形で負担を減らせるケースがあります。

相続税の還付とは、相続税申告が終わった後に「本来より多く納めていた税金」が判明した場合、その差額を取り戻す手続きのことです。

一言で言うと、「評価や計算を見直した結果、払いすぎていた相続税を返してもらう制度」であり、特に土地の評価がポイントになります。


この記事のポイント

  • 相続税の還付は、正式には「更正の請求」と呼ばれる手続きで、申告済みの相続税を見直してもらう制度です。
  • 払いすぎの多くは、土地評価や特例の使い方が十分でなかったことが原因で発生します。
  • 還付には期限(原則5年以内)があり、すべての相続が対象になるわけではないため、「確認すべき相続」を見極めることが重要です。

今日のおさらい:要点3つ

  1. 申告後でも見直せる可能性がある
    相続税の還付は「申告後でも見直せる可能性がある制度」。
  2. 土地の割合が大きい相続は要チェック
    土地の割合が大きい相続や、高額な相続税を短期間で申告したケースは要チェック。
  3. 気になった時点で早めに相談
    還付には期限があるため、「気になった時点で早めに専門家へ相談」がポイント。

この記事の結論

  • 相続税の還付は「本来支払う必要のなかった相続税を取り戻すための仕組み」です。
  • 払いすぎの最大の原因は「財産評価の難しさ」、特に土地評価にあります。
  • 「土地が多く、税額が高額、かつ申告を急いで終えたケース」は、還付の可能性が比較的高いと言えます。
  • 還付には「相続税の申告期限から原則5年以内」という期限があり、期限を過ぎると原則として還付を受けることはできません。
  • 結論として、「もう終わったから」と放置せず、相続税申告から時間が経ちすぎないうちに、専門家の視点で一度内容を確認してもらうことが重要です。

相続税の還付とは何か?

結論として、相続税の還付は「本来支払う必要のなかった相続税を取り戻すための仕組み」です。

更正の請求という正式な手続き

相続税の還付は、税務署に対して「更正の請求」という手続きを行うことで進みます。

これは、「一度提出した相続税申告について、正しい税額に修正してほしい」と申し出る手続きで、過大に納めた税金の差額を返してもらうものです。

多くの方が「申告が終わったらすべて確定」と考えがちですが、法的に認められた範囲であれば、後から見直すことが可能です。

なぜ申告後に見直しが必要になるのか

一言で言うと、相続税の計算は「申告納税方式」であり、納税者側の判断に大きく依存しているからです。

特に財産評価、とりわけ土地の評価は専門性が高く、「安全側に多めに評価してしまう」という傾向があるため、結果的に払いすぎが起こることがあります。

申告時には時間的な制約もあり、本来使えた補正・特例まで検討しきれていないケースも少なくありません。

相続税申告と還付の関係

段階 内容 ポイント
申告時 財産評価・税額計算・申告書提出 時間的制約の中で判断
申告後 内容の見直し・再評価 専門家の視点で検証可能
還付請求 更正の請求書を税務署へ提出 5年以内の期限あり
還付 払いすぎた税金が戻る 根拠資料が必要

なぜ相続税の払いすぎが起こるのか?

結論として、最大の原因は「財産評価の難しさ」です。

土地評価が特に難しい理由

相続税還付の多くは、土地評価の見直しによって生じます。

土地は、一見すると同じように見えても、次のような条件で評価が変わります。

  • 形がいびつ(不整形地)
  • 接道条件が悪い(間口が狭い・行き止まりなど)
  • 高低差がある(崖地・擁壁が必要など)
  • 用途地域や建築制限などの利用制限がある

これらの不利な条件が十分に織り込まれていないと、実態より高く評価され、その結果として相続税を払いすぎてしまうことがあります。

土地評価の減額要素一覧

減額要素 内容 減額の目安
不整形地 形がいびつな土地 最大40%程度
間口狭小 間口が狭い土地 最大20%程度
奥行長大 奥行きが極端に長い土地 最大10%程度
がけ地 傾斜地・高低差のある土地 最大55%程度
無道路地 道路に接していない土地 最大40%程度
都市計画道路予定地 将来道路になる予定の土地 最大50%程度
セットバック 道路後退が必要な土地 後退部分を減額
騒音・日照阻害 環境条件が悪い土地 個別判断

評価や特例が使い切れていないケース

払いすぎの背景には、次のような事情もあります。

  • 路線価をそのまま機械的に使って評価している
  • 現地調査が不十分なまま評価している
  • 利用制限や形状の悪さに対する「減額要素」が反映されていない
  • 土地の補正や特例が検討されていない

相続税の計算は、細かな補正や特例をどれだけ丁寧に拾えるかで結果が変わるため、「時間が足りずに安全側でまとめた申告」は、還付の余地がある典型例といえます。


相続税還付の対象になりやすい人とは?

結論として、「土地が多く、税額が高額、かつ申告を急いで終えたケース」は、還付の可能性が比較的高いと言えます。

還付の可能性がある典型的なパターン

次のような特徴がある相続は、見直しの検討に値します。

  • 土地の割合が大きい相続
  • 相続税額が高額になっている
  • 路線価をそのまま使って評価している
  • 相続税申告を短期間で終えている

特に、都市部や郊外に複数の土地を所有している場合、形状や立地条件によって評価を下げられる余地があることが少なくありません。

還付の可能性チェックリスト

以下に当てはまる項目が多いほど、還付の可能性を確認する価値があります。

  • 遺産に占める土地の割合が大きい(50%以上)
  • 相続税額が500万円以上だった
  • 土地が複数ある
  • 形がいびつな土地、間口が狭い土地がある
  • 高低差のある土地、傾斜地がある
  • 道路に面していない土地がある
  • 申告を10か月以内ギリギリで終えた
  • 現地調査なしで申告書が作成された
  • 相続税に詳しくない税理士に依頼した
  • 自分で申告書を作成した

「土地が多い相続」ほど確認する価値が高い

一言で言うと、土地は「評価の幅が大きい財産」です。

例えば、同じ路線価でも、間口が狭い・奥行きが極端に長い・高低差が大きいなどの条件があれば、評価減の対象になり得ます。

こうした要素を十分に反映していなかった場合、専門家による再評価で、「その分の相続税が還付される」という結果につながる可能性があります。

財産別の還付可能性

財産の種類 還付の可能性 理由
土地(複数・複雑な形状) 高い 評価の幅が大きい
土地(単純な形状) 中程度 減額要素が少ない
建物 低い 評価方法が画一的
預貯金 ほぼなし 残高が明確
上場株式 ほぼなし 時価が明確
非上場株式 中程度 評価方法に幅あり

相続税還付の期限と基本的な流れ

結論として、相続税還付には「相続税の申告期限から原則5年以内」という期限があります。

還付請求の期限と注意点

相続税の還付(更正の請求)は、相続税の申告期限から5年以内に行う必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、たとえ払いすぎがあったとしても、原則として還付を受けることはできません。

そのため、「還付の可能性があるかもしれない」と感じた段階で、できるだけ早く確認することが重要です。

期限の計算例

相続開始日 申告期限 還付請求期限
2020年4月1日 2021年2月1日 2026年2月1日
2021年10月15日 2022年8月15日 2027年8月15日
2022年6月1日 2023年4月1日 2028年4月1日

還付の基本的な手続きの流れ

相続税還付は、おおむね次のようなステップで進みます。

  1. 相続税申告内容の確認
  2. 土地やその他財産の評価を専門家が見直し
  3. 必要に応じて更正の請求書を作成・税務署へ提出
  4. 税務署による内容の審査
  5. 還付金の受け取り

申告時と違い、税務署側が改めて内容を精査するため、「なぜその評価が妥当なのか」を説明できる根拠資料やロジックが求められます。

還付手続きの流れと所要期間

ステップ 内容 所要期間の目安
1. 申告内容の確認 過去の申告書・評価資料を確認 1〜2週間
2. 再評価 土地の現地調査・評価見直し 1〜2か月
3. 更正の請求書作成 根拠資料とともに作成 2〜4週間
4. 税務署への提出 管轄税務署へ提出
5. 税務署の審査 内容の精査・問い合わせ対応 3〜6か月
6. 還付金の受け取り 指定口座へ振込 審査完了後1〜2か月

相続税還付でよくある誤解と専門性の重要性

結論として、「誰でも必ず還付される」「請求すれば必ず税務調査が入る」といったイメージは誤解です。

還付に関する代表的な誤解

よくある誤解は次の3つです。

  1. 誰でも申請すれば還付されるわけではない
  2. 還付請求をすると必ず税務調査が入る
  3. 単に税額を下げればよい

実際には、見直す余地がなければ還付は発生せず、還付請求をしただけで必ず税務調査が行われるわけでもありません。

重要なのは、「法令に基づいた評価」と「客観的な根拠」に基づき、税務署が納得できる説明をそろえることです。

よくある誤解と実際

誤解 実際
申請すれば誰でも還付される 見直す余地がなければ還付されない
還付請求=税務調査が入る 必ずしも調査は行われない
とにかく安く評価すればいい 根拠のない評価は認められない
申告が終わったら変更できない 5年以内なら更正の請求が可能
還付は怪しい手続き 法律で認められた正当な権利

なぜ専門家の関与が欠かせないのか

相続税還付、とりわけ土地評価の見直しには高度な専門性が必要になります。

  • 評価減の対象となる要素を洗い出す力
  • 現地調査や図面などを用いた説明力
  • 税務署とのやり取りを見据えた資料作成力

これらがそろっていなければ、単に「安く評価しました」というだけでは還付は認められません。

生前対策や申告時に時間が足りず踏み込めなかった評価を、申告後に改めて検証することが、相続税還付のスタートラインになります。


まとめ:相続税は申告後も「確認する価値」がある

  • 相続税の還付は、申告後に「払いすぎていた税金」を更正の請求により取り戻すための制度です。
  • 土地を多く含む相続や、高額な相続税を短期間で申告したケースでは、土地評価の見直しによって還付の可能性があります。
  • 結論として、「もう終わったから」と放置せず、相続税申告から時間が経ちすぎないうちに、専門家の視点で一度内容を確認してもらうことが、適正な税負担への第一歩です。

相続税還付を検討すべき3つのタイミング

  1. 申告から1〜2年経過した頃:落ち着いて内容を見直せる時期
  2. 「払いすぎかも」と感じた時:専門家に相談するきっかけ
  3. 期限(5年)が近づいてきた時:最後のチャンス

相続税の還付は、「知らなかった」「気づかなかった」で損をしてしまう分野です。少しでも気になったら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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税理士法人エール名北会計代表税理士
石曽根祐司

税理士法人エール名北会計で、相続に寄り添えるサービスを考え
生前対策や相続税申告だけでなく
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人
相続登記など、様々な相続事案に対応

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