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2017年01月22日

みなし財産贈与は、贈与した当事者は贈与と思っていないけれど、税金の計算上は贈与とみなされ贈与税の支払い義務が発生する取引のことです。

例えば、低額譲渡と呼ばれる取引があります。
時価1000万円の土地を親が子に売却したとします。親族であるため、半額の500万円でいいよ!と決めたとします。

すると、子どもにとっては1000万円の価値があるものを500万円で買うことができたため、500万円得しています。

このような得をした500万円部分は、贈与と同じ効果であるとみなされ、贈与税を課税されます。
上記取引が有効な取引とみなされてしまうと、相続税を払うくらいなら生前から子供たちに安く土地を売却して相続財産を減らそう!ということが自由にできてしまい、国としては相続税を徴収できなくなってしまいます。

そのような相続税の不当な節税を回避する目的でみなし財産贈与に対する課税ルールが定められています。

2017年01月22日

相続財産の遺産分割協議が、申告期限(被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内)までにまとまらなかった場合、確定した相続税の申告を行うことができません。

しかし、申告しないまま申告期限が過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティがかかる他、相続財産を評価する際の各種特例が利用できなくなってしまします。

しかし、被相続人間で財産の分け方に関し争いが起こり、申告期限までに財産の分け方が決まらないことも多々あります。

その場合の救済策として、未分割の状態で特例などを適用せず、法定相続割合で財産が分割されたものとして相続税の申告書を作成し、税務署へ提出します。

また、合わせて

申告期限後3年以内の分割見込書

を提出しておきます。

これにより、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまり、確定した相続税の申告を行えば、小規模宅地の特例などを適用したうえで相続税の申告を確定させることができます。

特例を活用すれば相続財産が安くなるため、結果として相続税も安くなりますので、この手続きをすることで当初仮で出した相続税と実際に確定された相続税との差額が、後日税務署より還付されることとなります。

相続財産が分割されていないときの申告~国税庁サイト

2017年01月22日

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、
相続人がもらえる財産のことです。

みなし相続財産の具体例

みなし相続財産で一番よく登場するものは、死亡保険金と死亡退職金です。

被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からえる保険金です。
死亡退職金は被相続人が勤めていた会社から支給されるものです。

自営業者の場合には、小規模企業共済の死亡時退職金も該当します。

ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人が受け取ったとしても、非課税限度額があるため、全額が相続財産となるわけではありません。

死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。
この金額までは相続税の対象となりません。

2017年01月22日

相続や遺贈により財産を取得した者が、民法上の法定相続人に該当し、かつ20歳未満であった場合に受けられる控除制度です。

未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

1.相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人、又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
ロ 日本国籍を有していない人で、相続や遺贈で財産を取得したとき、被相続人が日本国内に住所を有している。

(注) このロは、平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

2.相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
3.相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

未成年者控除の計算方法

未成年者控除=(20歳-未成年者の年齢)×10万円 ※未成年者の年齢に端数がある場合は切り捨て。(13歳9ヶ月⇒13歳)(平成26年12月31日以前に相続が開始した場合には、(20歳-未成年者の年齢)×6万円))

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