相続税が支払えない場合の延納と物納について
延納と物納
相続税は、原則として現金で支払わなければいけません。しかし、土地ばかりが多く、相続税は発生しているが相続税を払えるほどの現金はない!というケースも実際にはあるかと思います。
相続税を現金で払うことができない場合、税金を支払う期限を延ばす方法と、物納といって不動産や株式で支払う方法があります。
では、どんな場合に延納・物納ができるかご存知でしょうか。
■延納(納税期限を延ばす)するための流れ
期限までに相続税を現金で払えない!という場合、相続税の支払い期限を延長してもらうことができます。この場合、税務署に延納の手続きをすることになりますが、手続きをしても延納が認められない場合もあります。
しかし、この延納のための条件はかなり厳しいです。相続税を払う本来の期限がきた日。あなたの3ヶ月分の生活費を残して、それ以外の現預金やすぐに換金できる財産はすべて相続税の支払にあてる必要があります。
これ、かなり厳しい取り立てだと思います。積立型の生命保険も解約して相続税をはらわなければいけません。
不動産が多く、相続税も多額だが現預金は少ない・・・というときは、相続期限までに不動産の売却も検討する必要があります。
当社では、愛知県内の地元での不動産売買に強い不動産会社さんとも連携していますので、相続税の納税で困ることがないようサポートさせていただくことが可能です。
不動産は、売却できるために数ヶ月かかるのが普通です。急いで不動産を売却する場合、時価よりも安く売却することになり損してしまうこともあります。
納税する資金が心配だ、という時はお早目にご相談ください。
また、生前であれば納税資金を確保するため、生命保険を活用して相続財産も減らしながら納税に備える方法もあります。
納税が心配だ、という方へ初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。