具体的な節税方法と迷う事例
節税方法
生前贈与でできる節税対策
■その1 税務調査でその贈与は無効だ!と言われるケース
よく年間110万円までは、贈与税がかからないから節税できる!なんて保険のおばちゃんや相続税の本で読んで実際にやっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、この年間110万円までの贈与は、税務調査でもツッコミを受けやすい節税対策です。特に毎年同じ額を同じ日に贈与している場合。税務調査でその贈与は無効だ!と言われることがあります。
また、子供に内緒で贈与し、子供の将来のためと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、贈与された資金が貯めてある通帳や銀行取引印まで親が管理していると、有効な贈与とみなされず、税務調査で贈与が無効と判断されることがあります。
■その2 相続税より贈与税の税率のほうが安い
年間110万円までは贈与税がかからないから、その範囲で贈与していこう!とされる方は本当に多いです。
110万円を超えると、贈与税が10%〜かかりはじめます。しかし、仮に相続が発生した場合の適用税率が30%のとき。年間500万円贈与したときの贈与税は20%です。
相続税の税率より贈与税の税率のほうが安いです。すると、実は贈与税を払ってでも毎年110万円を超えて贈与したほうが、全体としてお得になる、ということはよくあります。
目先の税金だけ考えず、生前対策+相続時の税金全体で税金を考える必要があります。
■その3 養子縁組で節税する、という技
市役所に養子縁組の紙を1枚出すだけで、600万円、税金がかからない財産を増やすことができます。
生前に相続税の話はしずらく、また、高齢の方の中には生きているうちから死んだ後の話なんてしない!という方もいるかもしれません。
そんなときは、ちょっと税理士にも聞いてみようよ、と私達を利用してください。
■その4 節税と思っていたが、実は節税になっていなかった!?
金の仏像を買って節税だ!!とおじいちゃんが言ってました、と相談を受けたことがあります。金は、とても価値が高いものです。金の仏像も売却できますので、相続財産としてカウントされます。
よって、相続税の節税にはなりません。
■その5 知っているか、知らないか。情報量の差で損をする。
例えば、お墓。生前にお墓を購入すると、相続財産が減ります。
お墓って、数百万円することもあるかと思います。相続税が20%の方の場合。200万円のお墓を遺族が買った場合、生前に購入した場合より40万円税金を多く払うことになります。
このように、知っていればそれやったのに!!と言われる生前対策はいろいろとあります。
・子供の結婚式の費用を払う
・子供の家を建てる
・配偶者に家を贈与する
・生命保険の非課税枠を活用する
・親と同居して小規模宅地の特例を活用する
・孫の教育資金を贈与
・土地信託制度を利用
・個人所有の不動産を不動産管理法人へ売却 など
生前贈与としてどんな対策ができるか、自分だけで考えるのは不安だ、という方は初回の無料相談をご利用ください。どんなことができそうか、お伝えさせていただきます。
相続が発生した後の節税対策
相続が発生してからの節税対策は、
1.期限までに申告し、相続税が安くなる有利な制度を漏れなく使う
2.土地の現地調査を行い、土地の評価が1円でも安くなる要素を見つる
この2点が特に重要となってきます。
1.相続税が安くなる有利な制度
その1
相続税の計算をするにあたり、認められている特例があります。例えば、配偶者には1億6000万円までの財産であれば相続税を0円にします、という制度があります。この制度を使う場合、財産の分け方が重要なポイントになります。
その2
故人と相続人が同居していた場合、その家の土地が5000万円だったとします。引き続き、相続人がその家にすむ場合。土地を80%安く評価していいよ、という特例があります。5000万円の土地が、相続税の計算上1000万円でよいことになります。相続税の税率が20%なら、800万円税金が安くなります。
その3
土地の評価は、税理士事務所によっても金額がかわることがあります。土地は、実際に現地へ行き、状況を必ず確認します。その際、隣接する道路が4m未満の場合、相続税の計算上、土地の値段が下がります。さらに、土地の形が正方形でない不正形地の場合、同じく、相続税の計算上、土地の値段が下がることがります。
たくさんの土地を保有している場合、土地評価の知識が乏しい税理士に依頼すると、相続税を知らずに払いすぎてしまうことがあります。
当社では、お客様の相続税の節税をサポートするため、税務調査に強い国税OBの税理士の方と業務提携しています。節税しすぎて、税務調査でダメと言われてしまっては元も子もありません。
税理士によっても判断がわかれるような内容の場合、どこまで節税対策しても、ちゃんと税務調査でも文句を言われないか事前に確認のうえ、相続税の申告業務を行っています。相続税の節税もしっかりしながら、申告したい!という方は、初回の無料相談をご利用ください。
財産の状況を伺いながら、どんなことができそうかご案内させていただきます。ご納得いただけた場合のみご依頼いただければOKですので、お気軽にお問合せください。