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スピード申告の流れ

申告期限まで1ヶ月を切ったときの注意点

申告期限に間に合わなかった時のデメリット

相続税が安くなる2大優遇措置が使えなくなります。
その影響は、何百万円も余分に税金を払うことになることも。


デメリットその1

最大、相続財産1億6千万円まで相続税が免除される配偶者特別控除が使えなくなります。特別とついているだけあり、凄い節税効果があります。

例えば、相続人が2人(配偶者と子供)で、相続財産が1億6千万円。財産がすべて現金だった場合。申告期限に間に合わなかった場合、最大で2,840万円も相続税を損してしまいます。


デメリットその2

親族が住み続ける持ち家にかかる相続税が高くなってしまいます。小規模宅地等の特例という制度があります。特例というだけあって、こちらの節税効果も絶大です。

例えば、相続人が2人(子供2人)で、相続財産が家3000万円、土地7000万円だった場合。申告期限に間に合わなかった場合、1020万円も税金を多く払うことになってしまいます。


申告期限に間に合わない!やばい!!という方へ 知っておいて欲しい裏ワザ

申告期限がギリギリか、間に合わない!という理由のほとんどが、遺産の分割協議が難航し、まとまらない場合です。そんな場合でも、申告期限がすぎてしまっても特例を受けられる裏ワザがあります。

それは、遺産分割が決まっていない状態でも、仮の申告をすることができます。この場合、相続税が安くなる特例は使えないため、 一旦高い税金を払うことになります。

しかし、その後、本来の期限が経過した後、3年以内に遺産分割が決まれば、後から特例を使って計算した安い税金との差額を返してもらうことができます。

遺産分割がまとまらない場合や、なんらかの理由で期限を過ぎそうなときでも、、特例は使えない・・・と諦めず、まずは仮の申告をしておくことが絶対にオススメです。

税理士法人エールでは、遺産分割が決まっていない状態での申告にも対応できますので、お気軽にお問合せください。

期限まで1ヶ月未満のスピード申告の流れ

とにかく、一刻も早くお電話ください。期限をすぎると、税金が増えるデメリットしかありません。税理士への報酬よりも、税金が増えるデメリットのほうが大きいです。


①お問い合わせ・無料相談
まずはお電話またはメールにてご相談ください。初回のご相談は無料です。

②お見積り額の提示・前受金のお支払い
料金などで合意いただけましたら、税理士報酬の半額を前受け金としてお振込みお願いします。

③書類を揃える
とにかく急いで、以下書類を集めるため各役所を回ります。めまいがするくらい沢山ありますので一刻も早く集めます。忙しくて平日役所にいけない!という方には弊社にて代行も可能です。

とにかく集めるものが多い!!(すべての方が以下書類が必要なわけではありません。1例です。)

・土地の名寄張
・土地の登記事項証明書
・土地の公図
・土地の実測図
・土地及び土地の上に存する権利の評価明細書
・土地の固定資産税評価明細書
・建物の名寄張
・建物の登記事項証明書
・建物の固定資産税評価明細書
・貸家・貸室の賃貸借契約書
・貸地・借地の賃貸借契約書の写し
・建築中家屋・構築物の請負工事契約書の写し
・建築費の支払額が分かる領収書等の写し
・進捗率証明書
・預金の残高証明書
・預金通帳の写し 5年分
・有価証券の残高証明書
・有価証券の評価計算書
・配当金支払通知書の写し
・FX・先物取引の残高明細書
・FX・先物取引の計算明細書
・株券・出資証券・社債券の写し
・生活協同組合などの出資金証書の写し
・信用金庫出資証書の写し
・貸付金の金銭消費貸借契約書
・借用書の写し
・法人税申告書の写し 3期分
・決算書の写し 3期分
・法人保有資産の評価明細書
・配当金支払通知書の写し
・総勘定元帳の写し
・相続財産に関する書類
・所得税確定申告書の写し
・青色決算書・収支内訳書の写し
・生命保険証書の写し
・生命保険金の計算明細書の写し
・死亡保険金の支払調書の写し
・生命保険金の入金が分かる通帳の写し
・死亡退職金の支払明細書
・死亡退職金の支払調書
・死亡退職金の入金が分かる通帳の写し
・自動車の購入時の契約書
・自動車の車検証の写し
・同種の自動車の相場が分かるもの ※見積書
・書画などの購入時の領収書
・書画などの鑑定書
・書画などの保証書
・貴金属の購入時の領収書
・貴金属の鑑定書
・貴金属の相場が分かるもの ※見積書
・老人ホームの契約書
・保証金の返還金額の計算書
・保証金の入金が分かる通帳の写し
・3年以内の贈与税申告書の写し
・贈与契約書なぞの贈与の事実が分かるもの

④土地・建物の調査
土地・建物について弊社スタッフが現地へ赴き、実地調査をします。

遠方に土地がある場合は、現地まで実際にいきます。ここでも時間がかかりますので、スタッフが残業対応します。評価が税理士でも判断が分かれるような土地の場合は、 相続税に詳しい不動産鑑定士へ鑑定を依頼することもあります。

⑤相続財産の金額を計算

⑥遺産分割協議書を作成
相続人全員の実印を押していただきます。

⑦税務署に提出する申告書を作成
内容をご確認いただいた後、税務署へ提出&税金を支払います。


この中でも、特に時間がかかるものが

 ・相続財産に関する資料収集
 ・土地、建物の現地調査
 ・相続財産をどのように分けるか

この3点です。

1ヶ月を切った中で、3つともまだまとまっていない・・・なんてときは、本当に一刻を争います。

弊社でも、1ヶ月未満のスピード申告は最優先での対応が必要となるため財産内容やその時の仕事量によってはお引き受けできない場合もあります。

相続期限を過ぎてしまうデメリットは支払う相続税額が1000万円以上増えることもあります。

期限が迫っている場合は、一刻も早くご相談いただければと思います。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。

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