相続用語集
単純承認
相続の単純承認とは、相続について相続放棄または限定承認の手続きを行わなかった場合、被相続人のすべての財産を相続することを承認したものとみなされる制度です。
この単純承認と関係するものとして、相続放棄と限定承認があります。
相続放棄とは、文字どおり、被相続人の相続財産を一切、相続しないという方法です。
相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ必要な手続きを行うことで、相続放棄することができます。
亡くなった方の財産よりも、借金などが多い場合は、相続放棄したほうが負債を引き継がなくていいため、得をします。このようなケースで利用されます。


	
	
	




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