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放棄

故人が亡くなった後、相続人になる親等の方は以下の3つのうちのいずれかを選択することになります。

① 故人の土地の権利などと借金等の義務をすべて引き継ぐ ・・・ 単純承認

② 故人の権利や義務を一切引き継がない ・・・ 相続放棄

③ 相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ ・・・ 限定承認
  ※故人の債務がどの程度あるか”不明”であり、”財産が残る可能性もある” 場合等

放棄又は限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。

~いつまでに?~
亡くなった事を知った日から3か月以内です。

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