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未分割による申告

相続財産の遺産分割協議が、申告期限(被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内)までにまとまらなかった場合、確定した相続税の申告を行うことができません。

しかし、申告しないまま申告期限が過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などのペナルティがかかる他、相続財産を評価する際の各種特例が利用できなくなってしまします。

しかし、被相続人間で財産の分け方に関し争いが起こり、申告期限までに財産の分け方が決まらないことも多々あります。

その場合の救済策として、未分割の状態で特例などを適用せず、法定相続割合で財産が分割されたものとして相続税の申告書を作成し、税務署へ提出します。

また、合わせて

申告期限後3年以内の分割見込書

を提出しておきます。

これにより、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまり、確定した相続税の申告を行えば、小規模宅地の特例などを適用したうえで相続税の申告を確定させることができます。

特例を活用すれば相続財産が安くなるため、結果として相続税も安くなりますので、この手続きをすることで当初仮で出した相続税と実際に確定された相続税との差額が、後日税務署より還付されることとなります。

相続財産が分割されていないときの申告~国税庁サイト

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