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納付方法

相続税の納税方法にはいくつか方法がありますが、適用できる順位があります。

~適用可能順位~

原則  : 金銭一時納付

その2 : 延納

その3 : 物納

国としては、なるべく早く税収を確保するために、原則を”金銭による一括払い”としています。

しかし、財産が土地や建物ばかりで、かつ、金銭としての納税資金が換金するまで用意できない困難な状況である場合には、年賦納付が認められています。

さらに、財産が換金できないものや、相当な時間を要するものなどである場合には、資産を国へ引き渡すことにより、その物的財産価値により納付をすることも認められています。 

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