相続用語集
遺留分
相続人の故人の財産に対する相続権は、民法で一定割合を保証されています。この保証されている権利を”遺留分権”といい、この権利を有している相続人を”遺留分権利者”といいます。ただし相続人であっても兄弟姉妹には遺留分がありません。
~なぜ保証されているか~
故人は遺言により自由に財産を処分することが認められていますが、あまりに偏った内容の場合には、残された遺族への最低限の保証として”遺留分”が定められています。
~遺留分の割合~
①相続人が直系尊属のみの場合・・・各相続人の法定相続分の1/3
②相続人が配偶者と直系卑属の場合・・・各相続人の法定相続分の1/2
③相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・各相続人の法定相続分の1/2
④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者のみ全財産の1/2
~遺留分減殺請求権~
遺留分は”遺留分減殺請求権”という権利を行使することにより認められます。どのように請求するかについては特に決まりはなく、遺留分まで侵害して財産を取得した者に対し、侵害額を請求する意思表示だけで効力が生じます。ただし証拠が残るように”内容証明郵便”により請求することが一般的です。