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養子

養子は、養子縁組の日から子として取り扱われます。実子は生まれた日から子であるといえますが、養子の場合は養子縁組前は子として取り扱われません。そのため、養子縁組前に養子の子が生まれていた場合は孫として認められないので、代襲相続人にはなれません。

また養子縁組には”特別養子縁組”と”普通養子縁組”の2種類があり、相続税を計算する上で取り扱いが異なります。

~相違点~
①法定相続人の数・・・”普通養子”の場合は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合は2人まで数に含める。”特別養子”の場合は制限なし
②二重身分・・・”普通養子”の場合は養親とも実親とも親子関係があるため、孫を”普通養子”とすると、子(養子)として相続人、孫(実孫)として代襲相続人となりえるため、法定相続分に影響する

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