相続用語集
みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった日には、被相続人は財産として持っていなかったが、被相続人の死亡を原因として、
相続人がもらえる財産のことです。
みなし相続財産の具体例
みなし相続財産で一番よく登場するものは、死亡保険金と死亡退職金です。
被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からえる保険金です。
死亡退職金は被相続人が勤めていた会社から支給されるものです。
自営業者の場合には、小規模企業共済の死亡時退職金も該当します。
ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人が受け取ったとしても、非課税限度額があるため、全額が相続財産となるわけではありません。
死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。
この金額までは相続税の対象となりません。