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保険の非課税

故人の”死亡”によって民間の保険会社から取得した生命保険金や損害保険金で、保険料の全部又は一部を個人が負担していたものは、故人が築き上げた”財産”となります。

しかし、死亡保険金の受取人が相続人であり、かつ、放棄などをしていない場合、”全相続人”が取得した保険金の”合計額”が非課税限度額を超えない限り、相続税の課税対象にはなりません。

~非課税限度額~
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
 (注)相続人以外の人が取得した死亡保険金は、非課税の対象外になります。

~法定相続人の数~
①法定相続人の数は、相続を放棄した人がいても、その放棄がなかったものとした場合の
 相続人の数となります。
②法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、
 実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

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