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同時死亡の推定

飛行機の墜落事故で親と子供が不幸にして亡くなった場合。

親が先に死んだのか、子供が先に死んだのか、正確に把握することは困難です。

また、仮にどちらが先に死んだかを明らかにできた場合。同時死亡の推定がなかった場合、以下のような不都合が起こります。

例えば、父親が先に亡くなった場合。
父親の相続財産を子供へ相続することになります。そして、子供もすでに亡くなっているため、父親・子供以外の相続人への相続が発生することになります。

このように、亡くなった子供が相続財産を引き継いだとしても、実際には相続財産が子供のものになり自由に利用できたわけでもありません。にもかかわらず、相続税だけが2回も払うことになるため、今回のようなどちらが先になくなったかの把握が困難なケースでは同時死亡の推定が成立するものとし、父親・子供間の相続は発生しないことと取り決められています。

民法第32条の2により規定されています。

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