相続用語集
土地の非課税
故人が生前に所有していた土地のうち、建物などの ”敷地” として利用されていたものを”宅地”と言い、故人が亡くなられた前後の利用・所有などの条件に応じて、評価が減額されます。
なお、建物などの施設以外にも、コインパーキングとして利用する土地が”アスファルト舗装”されている場合でも”宅地” となります。
~減額範囲~
①故人の居住用だった土地 ・・・ 330㎡まで80%を減額
③故人の事業用の敷地だった土地 ・・・ 400㎡まで80%を減額
②故人の賃貸不動産用だった土地 ・・・ 200㎡まで50%を減額
~要件~
①居住用 ・・・ 配偶者が取得又は親族の取得で亡くなられた後10か月は居住
用として所有
②事業用 ・・・ 親族の取得で亡くなられた後10か月は会社の敷地として所有
③賃貸不動産用 ・・・ 親族の取得で亡くなられた後10か月は賃貸不動産用の
敷地として所有