相続税に強い税理士エール相続税に強い税理士エール

無料相談
メニュー

土地の非課税

故人が生前に所有していた土地のうち、建物などの ”敷地” として利用されていたものを”宅地”と言い、故人が亡くなられた前後の利用・所有などの条件に応じて、評価が減額されます。

なお、建物などの施設以外にも、コインパーキングとして利用する土地が”アスファルト舗装”されている場合でも”宅地” となります。

~減額範囲~
①故人の居住用だった土地    ・・・ 330㎡まで80%を減額
③故人の事業用の敷地だった土地 ・・・ 400㎡まで80%を減額
②故人の賃貸不動産用だった土地 ・・・ 200㎡まで50%を減額

~要件~
①居住用    ・・・ 配偶者が取得又は親族の取得で亡くなられた後10か月は居住
            用として所有
②事業用    ・・・ 親族の取得で亡くなられた後10か月は会社の敷地として所有
③賃貸不動産用 ・・・ 親族の取得で亡くなられた後10か月は賃貸不動産用の
            敷地として所有

人気記事ランキング

2億円節税!節税のために大切なこと

生前対策ブログ

2億円節税!節税のために大切なこと

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

相続税申告の裏側

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!

相続トラブルSOS

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!