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延納

納税期限までに金銭による一括納付が困難な場合、税務署の承認を得ることで認められる相続税を分割払いする制度のことです。

延納の要件

1.相続税が10万円を超えること
2.金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
3.担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下である場合には不要
4.相続税の納付期限までに所定の必要書類を税務署長に提出すること

No.4211 相続税の延納
延納の手引き

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