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法定相続人

民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人のことです。

具体的には以下にあてはまる人を指す。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります・・・民法890条

配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。

第1順位 死亡した人の子供・・・民法887条
第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)・・・民法889条
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹・・・民法889条

No.4132 相続人の範囲と法定相続分

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