相続用語集
特別障害者扶養信託制度
あまり知られていない生前贈与の特例として、特別障害者不要信託制度というものがあります。
子供が特別障害者(特定障害者とは、1.特別障害者及び2.障害者のうち精神に障害のある方をいいます。)に該当する場合、親としては自分が亡くなった後のことが心配だと思います。また、健常者に比べ、一人で生活していくことに困難が予想されるため生前の贈与に関して優遇措置が取られています。
特定障害者(こめ)の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出が必要です。