相続税に強い税理士エール相続税に強い税理士エール

無料相談
メニュー

第2次相続

故人から相続した財産が、故人が別の者から10年以内に相続した財産で、前の相続のときに相続税を課税されていた場合には、今回の相続税額から一定額を控除するという規定です。
短期間に相続が重なると、同一の財産にかかる相続税の負担が重くなるため、後の相続税額を軽減する目的があります。

~適用要件~
以下の要件を全て満たす場合に適用
①今回の相続の相続人であること
②今回の相続開始前10年以内に開始した前の相続で、故人が財産を相続していること
③②の相続で相続税を課税されていること

人気記事ランキング

2億円節税!節税のために大切なこと

生前対策ブログ

2億円節税!節税のために大切なこと

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

相続税申告の裏側

その贈与無効です!税務調査で1億円払った話

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!

相続トラブルSOS

遺言捏造事件-財産は全部俺のものだ!