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農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

国が農業を保護する目的で制定された特例です。

条件を満たす場合、相続した農地に関する相続税の支払いを先延ばしすることができます。

例えば、相続で農地を取得し、その農地を利用して農業を継続する場合で、その後農業を廃業したとします。
すると、この農業を廃業するときまで相続税の支払いを猶予されます。

猶予される期間については、延滞税が発生することもありません。

農地の納税猶予特例を利用するための条件

1.被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
  
イ 死亡の日まで農業を営んでいた人
ロ 農地等の生前一括贈与をした人
ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
ニ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
(注) 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。

2.農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。

イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。

ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。

ニ 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付けを行っている人)

3.特例農地等の要件

次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。
イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの

ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

適用に当たっての判定は、国税庁HPの要件を確認の上、税務署に所定の手続きが必要です。

No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

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