相続用語集
遺留分減殺請求権
具体例で紹介させていただきます。
父・母・子がいたとします。
父の財産が1億円あり、父が亡くなりました。
法定相続の通り、財産をわけた場合。
母が5000万円、子供が5000万円を相続します。
これはあくまで法律上の分け方ですので、仮に父親の遺言で財産はすべて母に渡すこととなっていたとします。
すると、息子は本来相続できた5000万円を相続できません。
そこで、この本来法定通りであれば相続できた額の2分の1。つまり2500万円を相続する権利がある!と母に対し主張することができます。
この2500万円部分を請求できる権利が遺留分減殺請求権と呼ばれ、遺言などで財産の分け方が指定されていたとしても、遺言の効力を超えて主張することができます。
この権利の行使は任意となっています。