相続用語集
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ(民法1015条)、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています(民法1016条)。
遺言執行者になれる人
遺言執行者は、未成年、破産者以外であれば誰でもなることができます。
友人、知人、相続人から選ぶこともできますが、相続財産の分け方では財産の分け方を巡って紛争になることもあります。
このため、弁護士や司法書士、税理士をはじめとする専門家に依頼することで、相続の紛争を避け、スムーズな遺言執行が可能になることもあります。
遺言書に遺言執行者が記載されていない場合
以下のような場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任手続きを行うことなります。
但し、相続手続きをする機関(銀行や法務局等)によっては、遺言執行者の指定をする必要がない場合もあります。事前に関係各機関に確認をしてから手続きをするとスムーズに相続手続きが進みます。。
・遺言書内で遺言執行者が指定されていない場合
・指定された遺言執行者がすでに亡くなっている場合
・指定された遺言執行者が辞退した場合