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配偶者の相続非課税

配偶者の相続非課税は、次のような場合に適用されます。

①故人が残した財産について、課税される財産がある。
②配偶者(妻や夫)が取得した財産がある。
③個人が亡くなった後10か月以内に財産の分割が完了している。
④仮装又は隠蔽されていた財産ではない。

~効果~
配偶者の取得した財産と1億6000万円のいずれか低い金額を相続財産から減額されます。

~補足~
財産分割が完了していない場合には”申告期限後3年以内の分割見込み書”を申告書に添付をすると、3年以内であれば適用可能です。

この場合、その後の分割が成立した日から4か月以内に”更正の請求”という手続きが必要です。

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