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2割加算

相続税が本来払うべき金額から20%上乗せされる場合があります。

よくあるケースとして、孫が祖父母の養子となり、相続が発生した際に相続財産を取得した場合があります。

被相続人が1名増えると、基礎控除が600万円増えたり、生命保険の非課税枠が500万円増えることから、養子縁組を利用して相続税の節税対策をするケースがあります(本来は、相続対策だけを目的とした養子縁組は無効です。)。

このような場合、実際に相続が発生した際に孫が相続財産を取得すると、孫にかかる相続税は他の法定相続人の場合と異なり、計算された相続税×1.2を国へ支払うことになります。

No.4157 相続税額の2割加算

(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)

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