相続用語集
2割加算
相続税が本来払うべき金額から20%上乗せされる場合があります。
よくあるケースとして、孫が祖父母の養子となり、相続が発生した際に相続財産を取得した場合があります。
被相続人が1名増えると、基礎控除が600万円増えたり、生命保険の非課税枠が500万円増えることから、養子縁組を利用して相続税の節税対策をするケースがあります(本来は、相続対策だけを目的とした養子縁組は無効です。)。
このような場合、実際に相続が発生した際に孫が相続財産を取得すると、孫にかかる相続税は他の法定相続人の場合と異なり、計算された相続税×1.2を国へ支払うことになります。
(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)