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2019年10月19日

遺言捏造事件

今回も実際に起きた相続の事件です。

ある日の夕方、無料相談の御依頼を電話で受け、後日会うことになりました。

 

お客様
お客様
こんにちは。よろしくお願いします。

我々
我々
こんにちは。
今日はどのような御相談でしょうか。

実はね、親父が先月亡くなったんだよ。
それで、今もめてるんだ。

なるほど。分割協議でしょうか。
でも、まだ時期的に早いですよね。

それがね、公正証書で遺言書はあるんだ
これがそうなんだが・・・

拝見させて頂きますね。

 

お客様が鞄から取り出したのは公正証書の遺言書。

内容は、長男に預貯金は全部相続させ、残りは土地を長女に。
次男にはいろいろ迷惑をかけられたから相続させない。

作成日は2年前の冬。
署名と認印であろう押印があります。

 

その次男というのがね、僕なんだよ。

文面に書いてある長男は
ギャンブルや遊びで散財するような性格。

長女は結婚した後、
夫と一緒に親父に金をせびってばかりなんだよ。

親父が最後の方に
長男については獅子身中の虫と言ったぐらいだ。
これは・・・・普通に考えても不自然ですね。

我々の事務所は弁護士の先生も外部提携でおります。
ご紹介しますので、一度相談をしてみましょう。

 

 

何故、こんな事が起きるのでしょうか。
実は、公正証書であっても捏造が可能なんです。

何故かというと、パターンは2つあります。

 

 

① マインドコントロール

認知症にもまだらボケと言われる状況があります。
応答は基本的にしっかりしているが、
過去の記憶が“曖昧”な状況を利用する。

 

酷い扱いをした親族が
“よくしてくれた”
お世話をしっかりしてくれた親族が
“酷い奴だ”
と思い込ませた状態で、公証役場へ行く。

 

② 本人確認書類を利用する

本来、公正証書遺言作成時に作成者の本人確認をします。
基本的には免許証などの“顔写真”があるもの

だけど、高齢で免許証を返納している場合などは
保険証などでの確認になります。
証人も2人必要ですが、丸め込めば・・・・。

 

もう一度言いますが、これは犯罪です!!!

結果、この場合は①でした。

酷い話です。
どうしてこんな事ができるんだと、正直思います。

国に対しても、公正証書遺言の安心安全は、
きっちり守れるようにしてほしい。

相続は洒落じゃありません!!
本人確認と、判断能力の確認はもっとしっかりしてほしい。

 

我々は税務に関しては
当然申告書を作成し、誰に対しても平等です。

なので、依頼者さんの肩だけを持つことはできない。
だからこそ、内部に弁護士の資格を有した強い見方がいます。

変だなと感じたら相談しますし、一緒に戦います。

不正は絶対に許しません!!

以上

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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