遺言捏造事件
今回も実際に起きた相続の事件です。
ある日の夕方、無料相談の御依頼を電話で受け、後日会うことになりました。
今日はどのような御相談でしょうか。
それで、今もめてるんだ。
でも、まだ時期的に早いですよね。
これがそうなんだが・・・
お客様が鞄から取り出したのは公正証書の遺言書。
内容は、長男に預貯金は全部相続させ、残りは土地を長女に。
次男にはいろいろ迷惑をかけられたから相続させない。
作成日は2年前の冬。
署名と認印であろう押印があります。
ギャンブルや遊びで散財するような性格。
夫と一緒に親父に金をせびってばかりなんだよ。
長男については獅子身中の虫と言ったぐらいだ。
ご紹介しますので、一度相談をしてみましょう。
何故、こんな事が起きるのでしょうか。
実は、公正証書であっても捏造が可能なんです。
何故かというと、パターンは2つあります。
① マインドコントロール
認知症にもまだらボケと言われる状況があります。
応答は基本的にしっかりしているが、
過去の記憶が“曖昧”な状況を利用する。
酷い扱いをした親族が
“よくしてくれた”
お世話をしっかりしてくれた親族が
“酷い奴だ”
と思い込ませた状態で、公証役場へ行く。
② 本人確認書類を利用する
本来、公正証書遺言作成時に作成者の本人確認をします。
基本的には免許証などの“顔写真”があるもの
だけど、高齢で免許証を返納している場合などは
保険証などでの確認になります。
証人も2人必要ですが、丸め込めば・・・・。
もう一度言いますが、これは犯罪です!!!
結果、この場合は①でした。
酷い話です。
どうしてこんな事ができるんだと、正直思います。
国に対しても、公正証書遺言の安心安全は、
きっちり守れるようにしてほしい。
相続は洒落じゃありません!!
本人確認と、判断能力の確認はもっとしっかりしてほしい。
我々は税務に関しては
当然申告書を作成し、誰に対しても平等です。
なので、依頼者さんの肩だけを持つことはできない。
だからこそ、内部に弁護士の資格を有した強い見方がいます。
変だなと感じたら相談しますし、一緒に戦います。
不正は絶対に許しません!!
以上