相続放棄と代襲相続の関係についてお悩みではありませんか。なかには「相続放棄で代襲相続が発生するか知りたい」と考えている方もいるでしょう。このページでは、代襲相続の概要と相続放棄との関係を解説しています。詳しく理解したい方は参考にしてください。
目次
代襲相続とは何?
代襲相続とは、被相続人が亡くなった時点で相続人が死亡などにより相続権を失っている場合、相続人の子ども(被相続人から見ると孫など)が代わりに相続することです。代襲相続人の条件や相続分などは以下のようになっています。
代襲相続人の条件
代襲相続できるのは、相続人の直系卑属だけです。よって直系尊属(被相続人の父や母)に代襲相続は発生しません。また養子縁組前の子に関しても同様です。被相続人の子は再代襲・再々代襲が認められています。相続人の孫であっても、条件を満たせば代襲相続人になることができます。被相続人の兄弟姉妹に関しては、子までしか代襲相続は認められません。代襲相続できるのは、被相続人から見た甥・姪までです。
代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、相続権を失った相続人と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、相続分を均等に分けます。参考に簡単な例を紹介します。
【例】
亡くなった父の遺産は2000万円。相続人は、母と長男と次男です。次男は父よりも先に亡くなっているため、次男の子どものAとBが代襲相続人になります。
・母の法定相続分は2分の1であるため、1000万円を相続します。
・子の法定相続分は2分の1であるため、長男はその2分の1にあたる500万円を相続します。
・次男の子どものAとBは、次男の相続分を均等に分けた250万円ずつを相続します。
代襲相続が発生するケース
代襲相続は、被相続人が亡くなった時点で相続人が死亡・欠格・廃除により相続権を失っているケースで発生します。欠格とは相続に関する法律を犯すなどをして相続人の資格を失うこと、廃除とは虐待などをうけた被相続人が、家庭裁判所に請求して相続人の相続権を失わせることです。以上により相続権を失った場合、代襲相続が発生します。
相続人が相続放棄したら代襲相続はできない
相続放棄とは、被相続人の財産に関する相続権を放棄することです。初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄による代襲相続は発生しません。簡単な例を紹介します。
代襲相続が発生するケース
父・母・長男の3人家族で父が死亡し、母と長男が法定相続人になったケースを例として考えます。父が亡くなった時点ですでに長男も亡くなっている場合は、長男の子どもが代襲相続人になります。
相続放棄で代襲相続が発生しないケース
同じ家庭で、父が亡くなった時点で長男が生存していて相続放棄した場合はどうなるのでしょうか。長男は初めから相続人ではなかったものと扱われるため、代襲相続は発生しません。よって、長男の子どもが代襲相続人になることもありません。
相続放棄すると次の順位へ相続権は移るため、父の父母が生存していれば母(被相続人の配偶者)と父の父母が、父の父母が生存しておらず父の兄妹姉妹が生存していれば母(被相続人の配偶者)と父の兄弟姉妹が法定相続人になります。
相続放棄してもマイナスの財産の相続権は引き継がれない
以上の通り、相続放棄すると代襲相続は発生しません。よって多額の借金を理由に相続放棄した場合も、相続権が自分の子どもや孫に移ることはありません。マイナスの財産がある場合も、安心して相続放棄手続きを進められます。
代襲相続人は相続放棄できる?
何かしらの理由で代襲相続人になった場合も、相続放棄をすることはできます。マイナスの財産がある場合や、被相続人や他の相続人とかかわりを持ちたくない方などは相続放棄を検討するとよいかもしれません。
相続放棄の進め方
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄していた家庭裁判所に必要書類を提出することなどで行えます。手続きは相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に進めなければなりません。また相続財産に手を付けると、全ての相続財産を受け継ぐ単純承認をしたとみなされます。後から相続放棄することはできないので注意しましょう。
代襲相続と相続放棄の関係を正しく理解しましょう
被相続人が亡くなった時点で、相続人が死亡・欠格・廃除により相続権を失っていて、相続人の子どもなどが代わりに相続することを代襲相続といいます。代襲相続人の相続分は本来の相続人と同じです。ただし相続人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。初めから相続人ではなかったものとして扱われるからです。よってマイナスの財産などが理由で相続放棄をした場合、相続権が子どもに移ることはありません。相続放棄は、代襲相続人も行うことができます。意図せず相続権を得てお困りの方は検討するとよいでしょう。専門的な知識を要することが多いので、専門家に相談しておくと安心です。