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2019年05月13日

相続放棄のために必要な費用は申告手続きを行なうだけであれば約3,000円ですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は別途料金が必要です。
また、相続の放棄には3ヶ月という期限があるため、期限内か期限外かで依頼時の料金も変わります。
必要な金額を抑えるためには、期限内に手続きを行なうことや、民事法律扶助業務の利用、税理士事務所への依頼を検討しましょう。

相続放棄にかかる主な費用一覧

自分で相続放棄をする時の費用は合計で約3,000円で、その内訳は次のとおりです。

  • 印紙代 800円
  • 戸籍謄本(被相続人) 450円
  • 戸籍謄本(申述人) 450円
  • 除籍謄本(被相続人) 750円
  • 住民票(被相続人) 約300円
  • 切手 約500円

上記の費用で合計3,250円です。
ご紹介した費用と異なる可能性があるものは住民票と切手の料金で、住民票は市区町村によって金額に違いがあり、切手は家庭裁判所によって金額が異なる場合があります。
また、上記以外に必要となる可能性のある費用は相続放棄の手続きをするための交通費などです。

専門家に依頼する際にかかる費用相場

専門家への依頼費用は時期によって変わる

相続放棄を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合、相続を放棄する時期によって費用は変わります。

相続放棄には期限があり、「被相続人が亡くなり」「自分が法定相続人であると認知した日」から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
3ヶ月の期限を過ぎてからも相続放棄をすることはできますが、手続きを行なうための条件が厳しくなるため、3ヶ月を過ぎてしまうと弁護士や司法書士に支払う費用は高額になります。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合の費用は、3ヶ月の期限内の場合が55,000~110,000円程度、3ヶ月の期限外の場合が87,000~360,000円程度です。
上記の金額は相談料が0円で算出していますが、弁護士事務所によっては相談料が必要となる場合があるので注意して下さい。

合計金額や内訳は弁護士事務所によって異なりますが、あくまでも一例として期限内と期限外の金額の詳細について解説します。

・3ヶ月の期限内

3ヶ月の期限内の手続きであった場合、申述書作成代行料金が5,000~10,000円前後、代行手数料が50,000~100,000円前後で合計金額が55,000~110,000です。
申述書作成代行料金の中には戸籍謄本を取得するための金額も含まれています。

・3ヶ月の期限外

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、32,000~150,000円前後の料金が加算され合計金額は87,000~360,000円前後となります。

加算される料金は弁護士事務所によって異なりますが、着手金が増額される受理報酬金が必要となるなどの方法で加算され、上乗せされる金額も弁護士事務所によって大きく異なります。
申述書作成代行料金や相談料は変わらないことがほとんどです。

司法書士に依頼する場合

司法書士に依頼する場合は、弁護士に依頼する場合よりも低額となり、3ヶ月の期限内の場合が23,000~36,000円程度、3ヶ月の期限外の場合が33,000~56,000円程度です。
司法書士に依頼する場合も、司法書士事務所によってかかる金額は異なるので事前によく確認してから依頼しましょう。

それでは、3ヶ月の期限内に司法書士に依頼する場合と、3ヶ月の期限外に依頼する場合の料金の詳細についてご紹介します。

・3ヶ月の期限内

3ヶ月の期限内であった場合、申述書作成代行料金が3,000~6,000円前後、代行手数料が20,000~30,000円前後で合計が23,000~36,000円です。
申述書作成代行料金の中には弁護士事務所に依頼する時と同様、戸籍謄本を取得するための金額も含まれています。

上記の金額には相談料が含まれていませんが、司法書士事務所に依頼する場合、5,000円程度の相談料が発生する場合もあります。

・3ヶ月の期限外

3ヶ月の期限が過ぎてしまった場合、代行手数料が10,000~20,000円程度上乗せされます。
申述書作成代行料金や相談料が変わることはなく、合計で33,000~56,000円が費用の相場です。

かかる費用を抑える方法

自分で手続きを行なう

相続放棄に必要な費用を抑える一番の方法は、全ての手続きを自分自身で行なうことです。
しかし、必要書類の収集、申述書の作成、申告などの手続きを全て行なおうとすると、慣れていない方にとってはとても大変に感じられるでしょう。

特に、3ヶ月の期限を過ぎてしまった後は相続を放棄するための条件が厳しくなるため、専門家に依頼しなければ困難です。
そのため、自分で手続きを行なうということは、相続の放棄に慣れていない方にとっては、手間や時間がかかり面倒な方法だと言えます。

手続きは3ヶ月の期限内に行なう

専門家に依頼する場合、被相続人が亡くなって、自分が法定相続人であると知った日から3ヶ月以内に手続きをしましょう。

弁護士事務所や司法書士事務所の料金は、上の項目でご紹介したように3ヶ月の期限を過ぎると高くなります。
相続放棄にかかる費用を少しでも抑えるためには、なるべく早めに相続を放棄する決断をすることが大切です。

もし、放棄するかどうか迷っている場合は、相続専門の税理士事務所など専門家に相談するとよりスムーズに決められます。

法テラスの民事法律扶助業務を利用する

法テラスが行なっている「民事法律扶助業務」を利用すれば、弁護士費用が50%程度抑えられる可能性もあります。
民事法律扶助業務とは、「総合法律支援法第30条第1項2号」で定められており、法律相談が必要な状況であるものの、弁護士に依頼するための経済的な余裕がない方のために適用される制度です[1]。

民事法律扶助業務を利用すれば、無料で法律相談を受けることができて、弁護士や司法書士に依頼する料金の立替えが行なわれます。

民事法律扶助業務を適用させるためには、月収や保有資産が一定額以下であること、勝訴の見込みがあることや紛争解決の見込みがあること、報復や宣伝、権利濫用などではないことの3つの条件を満たしていることが必要で、審査を通過しなければいけません。

もし、相続を放棄したいけれど弁護士費用が捻出できないという場合は、民事法律扶助業務を利用する方法も検討してみる価値があります。

税理士事務所に依頼する

相続放棄の手続きが行なえるのは、弁護士事務所や司法書士事務所だけではありません。
税理士事務所でも相続手続きを行なうことができ、相続専門の事務所であれば相談から手続きまで全て任せることができます。

税理士事務所に依頼するメリットは、相続や相続税に関して専門的な知識を持っているため、どのように相続することがベストなのか的確なアドバイスをしてくれるという点です。
そのため、相続を放棄するかどうか迷っている方は、まずは相続専門の税理士事務所に相談することをおすすめします。

また、弁護士事務所や司法書士事務所と比較して、料金が安く設定されていることが多いこともメリットのひとつです。
相談だけであれば無料の場合も多いため、自分で手続きを行なう予定の方も一度相談してみると良いでしょう。
相談者の状況に合わせて、最適な方法を提案してもらえる可能性があります。

費用の安い事務所を探す

弁護士事務所、司法書士事務所、税理士事務所の全てに言えることですが、必要な料金は事務所によって大きく異なります。
事務所によって着手金や相談料、代行料金などは変わるからです。

同じ相続放棄という申告手続きをしてもらうのですから、費用が安く設定されている事務所の方が良いのは当然です。
料金が安い事務所は不安だという方もいるでしょうが、弁護士や司法書士、税理士の能力は料金に比例しません。
つまり、安価な料金設定の事務所でも、能力が高い専門家が在籍していることは多いです。

もちろん、料金だけでなく、専門家の人柄や事務所の雰囲気などが自分に合うことも大切ですが、まずは安価な料金設定の事務所を探して、無料相談を利用してみましょう。

事務所の場所に注意する

事務所を選択する場合は、自宅から事務所までの距離と事務所から裁判所までの距離に注意して選びましょう。
自宅から事務所までの距離が遠いと、事務所まで行く時の交通費が高額になります。
そして、事務所から裁判所までの距離が遠い場合は、その他の費用として高額な交通費が実費で請求される場合があるからです。

弁護士事務所や司法書士事務所に依頼した場合の料金をご紹介しましたが、ご紹介した料金の中に交通費などの実費は含んでいません。
そのため、事務所までの距離を考えずに依頼すると、後々思わぬ出費がかさむ可能性があります。

相続放棄はまずは税理士事務所に相談を

相続放棄で必要な金額は約3,000円ですが、専門家に申告手続きを依頼する場合、弁護士であれば55,000~110,000円程度、司法書士であれば23,000~36,000円程度が費用の相場です。
しかし、相続放棄には3ヶ月以内という期限が設けられており、3ヶ月を過ぎてしまった場合はさらに料金が上乗せされるため早めに依頼することが大切です。

必要な費用を抑えるための方法はいくつかありますが、相続専門の税理士事務所であれば専門家として有益なアドバイスをしてもらうことができ、依頼料も安く抑えられる可能性があるためまずは税理士事務所に相談しましょう。

[1]

参照:日本司法支援センター 法テラス:民事法律扶助業務

代表プロフィール

税理士法人エール
永江将典

近畿税理士会所属。税理士法人エールの代表税理士を務める。
相続の申告をする方のストレスを減らしたいという思いで2012年で開業。

生前対策や相続税申告だけでなく、
遺言書・遺産分割協議書の作成や成年後見人、相続登記など、様々な相続事案に対応。
相続に関するすべてのことが解決できるサービスを提供している。

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