遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言の内容を確認して、その後の内容の変造や改ざんを防ぐための手続きのことです。
必要書類を揃えて家庭裁判所に提出すれば、案内が送付されてくるため、案内に従って手続きを進めてください。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類は、手続きをしないまま開封すると罰則が課せられるため、必ず手続きを行なうようにしましょう。
目次
遺言書の検認とは何か
遺言書の検認とは、遺言の内容を確認して、確かに遺言が存在しているということを証明するための手続きのことです。
下記の資料にあるように、家庭裁判所で文書に記載されている内容を確認して、その後の変造や改ざんを防ぐという意味合いを持ちます。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
出典:裁判所:遺言書の検認
遺言書は3種類存在しますが、検認が必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の2種類です。
公正証書遺言は公証人が作成し、公証役場で保管されるものなので、変造や改ざんが行なわれる可能性がないためです。
実際の手続きと気を付けるべきポイント
検認の手続きの流れ
検認の手続きの流れは、おおまかに次の通りです。
- 必要書類を揃える
- .書類を家庭裁判所に提出する
- 家庭裁判所から案内が送付される
- 検認日
- 手続きの終了
まずは、手続きに必要な書類を揃えるところからですが、「申立書」「遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本全て」「相続人全員の戸籍謄本」はどのような場合でも共通して必要です。
必要書類が揃ったら、遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。
書類を提出してから1ヶ月から1ヶ月半後に、家庭裁判所から検認に関する案内が送付されるので日程などの内容を確認してください。
そして、検認日当日は、家庭裁判所に遺言書を持参し手続きを行ないます。
遺言書の保管者か発見者が申立人となって手続きを進めるため、申立人さえいれば他の法定相続人が出廷する必要はありません。
手続きが完了すれば検認証明が付された遺言書となるので、相続手続きが開始可能となります。
検認の注意点
検認されていない遺言書を開封しないことが最大の注意点です。
手続きが完了していない遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課せられるという罰則があります。
そのため、自筆証書遺言と秘密証書遺言が見つかった際には、封を開ける前に手続きの申立てをしてください。
万が一、手続きが終わる前に開封してしまっても、遺言の内容が無効になることはありませんが、手続きが完了しない限りは不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きなどは行なえません。
そのため、相続手続きを進めるためにはどうしても必要となる手続きです。
そしてもう一つの注意点は、検認が完了したとしても遺言の効力は証明されないということです。
検認は文書の様式が正しいものであるかを判断し、内容の変造などを防ぐためのものであり、遺言の内容が有効か無効かを判断するための手続きではありません。
遺言書を発見したらまずは検認手続を
検認とは自筆証書遺言と秘密証書遺言の内容を確認して、遺言の内容を変造、改ざんされないようにするための手続きのことです。
必要書類を揃えて家庭裁判所に提出すると、手続きの案内が送付されてくるため、案内に従って手続きを行ないます。
手続きをしないまま自筆証書遺言と秘密証書遺言を開封した場合、罰則が課せられるためまずは家庭裁判所に手続きの申立てをすることが大切です。
もしも不安がある場合は、相続専門の税理士などに相談することをおすすめします。