納税期限までに金銭による一括納付が困難な場合、税務署の承認を得ることで認められる相続税を分割払いする制度のことです。
延納の要件
1.相続税が10万円を超えること
2.金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
3.担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下である場合には不要
4.相続税の納付期限までに所定の必要書類を税務署長に提出すること
納税期限までに金銭による一括納付が困難な場合、税務署の承認を得ることで認められる相続税を分割払いする制度のことです。
1.相続税が10万円を超えること
2.金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額の範囲内であること
3.担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下である場合には不要
4.相続税の納付期限までに所定の必要書類を税務署長に提出すること
被相続人の最終の意思表示のことであり、法律の定める方式に従わない遺言は無効となる。
民法で定める遺言の方式は次の3種類があります。
公正証書遺言
自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
自筆証書遺言は、その名のとおり、「自筆で書く遺言」です。 紙と筆記具があれば、いつでもどこでも書くことができますが、民法で定められた所定の要件が守られていない場合、せっかく書いた遺言も無効になってしまいます。
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
具体例で紹介させていただきます。
父・母・子がいたとします。
父の財産が1億円あり、父が亡くなりました。
法定相続の通り、財産をわけた場合。
母が5000万円、子供が5000万円を相続します。
これはあくまで法律上の分け方ですので、仮に父親の遺言で財産はすべて母に渡すこととなっていたとします。
すると、息子は本来相続できた5000万円を相続できません。
そこで、この本来法定通りであれば相続できた額の2分の1。つまり2500万円を相続する権利がある!と母に対し主張することができます。
この2500万円部分を請求できる権利が遺留分減殺請求権と呼ばれ、遺言などで財産の分け方が指定されていたとしても、遺言の効力を超えて主張することができます。
この権利の行使は任意となっています。
共済年金保険に加入中の人や共済年金の加入をやめたあと共済年金加入中に初診日があるケガや病気が原因で初診日から5年以内に亡くなった時などに支給される年金です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
年金を受け取る対象者が異なります。
遺族基礎年金は、相続人により生計を維持されていた、子供のいる妻と子供が対象です。
つまり、子のない妻や、子の年齢がこの年齢を超えてる場合、もらえません。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金の支給の対象となる遺族、子供のいる妻、子供以外に、子供のない妻、55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)、孫も対象となります。
遺族厚生年金を受け取るため条件は、
1.厚生年金の被保険者
2.老齢厚生年金の資格期間を満たしてる
3.1、2級の障害厚生年金を受けられるものが死亡した場合
となっており、国民年金1号被保険者の期間のみの場合、遺族基礎年金のみとなります。
<日本年金機構ホームページより抜粋>
国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子(障害者は20歳未満)のいる配偶者」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。
平成28年4月分からの年金額 1,004,600円(子が1人の配偶者の場合)
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
国民年金(遺族基礎年金) | ||
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支給要件 | ★ | 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) |
※ | ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 | |
対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 子とは次の者に限ります
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年金額 (平成28年4月分から) |
780,100円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円
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遺言で財産を特定の者を指定し、与えることです。
遺贈には2種類あります。
特定遺贈と包括遺贈がありますが、通常は財産を誰に遺贈するかを明確にする特定遺贈が用いられます。
包括遺贈とは全財産を割合によって遺贈する方法で、相続人でない人に相続人と同様の権利義務を与えることができる方法です。
特定遺贈により財産を取得した人が法定相続人である場合とない場合では、相続税の負担に違いがあります。
被相続人から相続人が遺贈により財産を取得した場合は、相続税の債務控除、未成年者控除、障害者控除、山林の立木に関する評価を減額し相続税が安くなる85%評価の規定を受けることができます。
しかし、特定遺贈により財産を取得した人が法定相続人でない場合は、これらの控除を受けることができず(未成年者控除および障害者控除は放棄者でも適用)、さらに法定相続人だった場合の相続税額に対し20%加算されることもあります。
相続が発生した際、被相続人が相続時点で保有していたすべての財産(資産だけでなく負債も)を、相続人に配分する手続きのことです。
遺産を分割する方法は遺言による指定(主に自筆遺言、公正証書遺言、秘密遺言の3種類)、相続人全員による遺産分割協議、協議で話し合いがつかない場合は家庭裁判所による調停・審判によってすべての財産を相続人間で分けます。
遺産分割は、相続や遺贈によって得た財産から葬式費用や借入金などの負債・債務を差し引き、各相続人の相続割合を決定します。
相続発生後であっても、財産の分け方によっても節税ができます。また、節税だけでなく、故人の思いも遺産分割に影響することもあります。節税や相続税の申告以上に、どうやって財産を分けるか。遺産分割をめぐっては、親族間での争いに発展してしまうことも多々あります。
生前から、残される親族にどのように財産を分けるか考えておくことも相続対策の大切な1つです。
相続人の故人の財産に対する相続権は、民法で一定割合を保証されています。この保証されている権利を”遺留分権”といい、この権利を有している相続人を”遺留分権利者”といいます。ただし相続人であっても兄弟姉妹には遺留分がありません。
~なぜ保証されているか~
故人は遺言により自由に財産を処分することが認められていますが、あまりに偏った内容の場合には、残された遺族への最低限の保証として”遺留分”が定められています。
~遺留分の割合~
①相続人が直系尊属のみの場合・・・各相続人の法定相続分の1/3
②相続人が配偶者と直系卑属の場合・・・各相続人の法定相続分の1/2
③相続人が配偶者と直系尊属の場合・・・各相続人の法定相続分の1/2
④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者のみ全財産の1/2
~遺留分減殺請求権~
遺留分は”遺留分減殺請求権”という権利を行使することにより認められます。どのように請求するかについては特に決まりはなく、遺留分まで侵害して財産を取得した者に対し、侵害額を請求する意思表示だけで効力が生じます。ただし証拠が残るように”内容証明郵便”により請求することが一般的です。