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2017年01月22日

被相続人の財産を一切相続しないことを相続放棄と呼びます。

相続放棄をする場合、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

相続税の申告は、相続を知ったことから10ヶ月以内という期限は多くの人が知っていますが、この相続放棄や相続財産の限定承認が3ヶ月以内であることを知らずに、本来は利用できた権利が利用できなくなってしまう方もいますので、忘れず必要な手続きを行ってください。

以下、裁判所の公式サイトに詳細な手続きや必要書類がダウンロードできるようになっています。

相続の放棄の申述

2017年01月22日

今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

専門用語を使うとわかりずらいですね。ざっくりいえば、

今回相続が発生した人で、過去10年以内に相続財産の取得があった人は、相続税を安くします、とおいう制度です。

そうじそうぞくこうじょ

と読みます。

相次相続控除を利用できる人

相次相続控除が受けられるのは次の全てに当てはまる人です。

(1) 被相続人の相続人であること
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人及び相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。

(2) その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること

(3) その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

No.4168 相次相続控除

2017年01月22日

相続人が不動産賃貸業を行っている場合などによく必要となる手続きがこの準確定申告です。

例えば、相続人が5月25日に亡くなったとします。

すると、1月1日~5月25日までは所有している賃貸用不動産から家賃収入や各種必要経費が発生しています。

5月26日~12月31日分は、賃貸用不動産を相続した被相続人が所得税の確定申告をします。
しかし、この1月1日~5月25日までの相続人の所得税の確定申告は、すでに故人となっているため故人は申告ができません。

そこで、被相続人が相続人に代わって、1月1日~5月25日までの不動産賃貸業にかからる所得税の確定申告をすることを準確定申告と呼びます。

他にも、被相続人が自営業を営んでいた場合などにも準確定申告が発生します。

申告期限は、相続を知った日から4ヶ月以内となります。

相続税の申告は、相続を知った日から10ヶ月以内ですが、それよりも先に期限がきます。

相続税の申告を依頼いただいた際、すでに準確定申告の期限を過ぎてしまっている方もよくいらっしゃいます。相続が発生した際は、準確定申告が必要かどうかチェックしてください。

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

2017年01月22日

死因贈与とは、贈与者が死んだ際に特定の財産を受贈者へ渡す契約のことです。
(自分の死をきっかけに財産を贈与することを約束した人のことを遺贈者と呼びます。)

簡単に言えば、自分が死んだらあなたに●●を差し上げます、という約束です。

死因贈与のメリット

よく死因贈与と遺贈の違いを質問されることがあります。

遺贈も贈与者の死をきっかけとして、特定財産を受贈者へ渡すものですが、成立させるためには必ず遺言が必要です。

しかし、死因贈与は、遺言を書かなくてもOKです。そして、口約束でも有効に成立します。

死因贈与の契約に決まった形式はありません。しかし、実際には死因贈与の場合も契約書を作成しておいたほうがいいです。口約束では、他者に対し客観的に証明することができず、言った・言わないの水掛け論になってしまいます。

確実に財産を渡せる

死因贈与は、遺贈と違って「放棄」がありません。お互いの合意の上に契約が成立しているでため、贈与者の死後に受贈者は必ず財産を受け取ることになります。

遺言書の場合、遺言を書いた人の意思のみで作成できるため、財産の受取人として指定した人が断ることもできます。このため、遺言書よりも死因贈与のほうが確実に特定の人へ財産を渡すことができるわけです。

2017年01月22日

親・祖父母など直系尊属から住宅取得資金を贈与され、居住用住居を新築・取得・増改築した場合、次の非課税減と額まで贈与税が非課税となります。

期間:平成27年1月1日から平成33年12月31日まで

2 非課税限度額

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円
2017年01月22日

借地とは他人の土地を建物所有を目的に借りることです。

借りる目的(建物を建てる、電柱を立てる、田や畑として利用する)及び有償か無償かによって発生する権利が異なります。

他人の土地を建物利用を目的で地代を支払って借りる権利のことを一般的に、借地権と呼びます

建物利用目的ですので、土地を青空駐車場で利用するために借りる場合は借地権ではありません。この場合は賃借権となります。

2017年01月22日

国民年金の死亡一時金とは、

「国民年金の保険料を「3年以上払った人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方とも貰わないまま死んでしまった場合」

に、生計を一にしていた家族へ支払われる保険金のことです。

当社へご相談いただく方の中にも、この国民年金の死亡一時金を知らない方がほとんどです。

参考まで、国民年金機構ホームページより請求方法を抜粋したものを載せておきます。

(1)請求するときに必要な書類等
国民年金死亡一時金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

亡くなられた方の年金手帳 提出できないときは、その理由書
戸籍謄本(記載事項証明書) 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認
受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの
亡くなられた方と請求者の住民票の写し(個人番号の記載がないもの)

死亡者との生計同一関係の確認のため
※平成27年10月5日から、希望者については住民票に個人番号の記載が可能となります。しかし、日本年金機構においては現在、個人番号の利用や受け取りができないため、請求書等に添付する住民票(記載事項証明書を含む)については個人番号の記載のないものの提出をお願いします。
なお、住民票コードについては引き続き、記載されたものをご提出いただけます。

受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要
印鑑 認印可

詳しくは、こちら(国民年金機構ホームページ

2017年01月22日

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことです。

中小企業では、社長の経営手腕が会社の強みや存立基盤そのものになっていることが多く、社長の存在が非常に大きな要素を占めます。「誰」を後継者にして事業を引き継ぐのかは重要な経営問題です。後継者が育っておらず、廃業するかたやM&Aで他社へ事業を譲渡する方も最近は増えています。

相続の場面では、事業承継する会社の株主が社長であることがほとんどです。長年の経営で株価が上昇していることが多く、相続財産を減らすための株価対策が必要になります。

2017年01月22日

相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

1.遺産総額から減額できる債務の範囲

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

ただし、例えば相続人が自営業だった場合などで、その年の1月1日から亡くなる日までの事業活動に基づき支払う所得税がある場合などは、その税金も遺産総額から減額できます。不動産賃貸業をされている方が亡くなられた場合などが該当します。

また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

2.遺産総額から減額できない債務

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

2016年09月20日

父母や祖父母などの直系尊属から”住宅取得のための資金”の贈与を受けた場合、その資金のうち一定金額について”贈与税”が非課税になります。

~非課税になる贈与の要件~
①平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に行われた贈与であること
②父母、祖父母などの直系尊属からの贈与であること
③翌年3月15日までに新築住宅の土地や家屋を取得、または増改築し、かつ居住すること
(同日後遅滞なく居住することが確実である場合も含みます)
④贈与税の期限内申告書を提出し、一定の書類の添付を添付していること

~非課税になる受遺者の要件~
受遺者とは贈与を受けた者のことです。

①贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
②贈与を受けた年の所得が2000万円以下であること
③贈与時において日本国内に住んでいることなど

~非課税額~
平成28年1月1日~平成29年9月30日まで

①基本(消費税率改定前)・・・700万円
②省エネ住宅など(消費税率改定前)・・・1200万円
平成29年10月以降も引き続き適用はありますが、非課税額は減っていきます   

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