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2016年09月20日

これは” 故人からの贈与のうち、亡くなる前3年以内のものは相続の計算に含める”というものです。

非課税として110万円 × 3年 = 330万円を無税に留めたとしても、相続税で加算されてしまえば、非課税を考慮しないで資産として再度計算するため、非課税の効力がなくなります。ただし、特別な贈与税の非課税額については資産に含めません。

~資産に含めない非課税額~

①贈与税の配偶者控除額   ・・・ 2000万円まで
②住宅取得等資金の非課税  ・・・ 贈与時の控除限度額まで
③教育資金一括贈与非課税  ・・・ 1500万円まで
④結婚・子育て資金の非課税 ・・・ 用途に応じた非課税限度額まで

2016年09月20日

”財産”といったとき、預金や土地、建物といったもらって得になるもの(プラスの財産)を連想しますが、相続においては、借金のように引き継ぐと損をするもの(マイナスの財産)も”財産”として取り扱います。

プラスの財産よりマイナスの財産のほうが金額が大きい場合は、当然相続税は発生しませんが、借金を肩代わりさせられるような事態になるため、相続の”放棄”をして、財産を引き継がないようにすることができます。この場合、マイナスの財産を引き継がない代わりにプラスの財産も引き継ぐことはできません。

それに対し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐという方法があります。これを”限定承認”といいます。財産には様々なものがありますので、故人の遺産の中にどうしてもほしいものがあったときは、相応の対価(マイナスの財産)を支払ってでも手に入れたい場合に選択できます。ただ、”対価を払って取得”するわけですから、故人からみると”譲渡”になりますので所得税(譲渡所得)が課されます。

~プラスの財産~
①現金・預貯金
②土地・家屋などの不動産
③門、灯篭、庭石、書画骨董 など
④墓所、霊廟、祭具
⑤株式
⑥権利(賃貸マンションの部屋に対応する割合に応じた敷地の借地権)
⑦保険金
⑧退職金
⑨家具などの動産その他

~マイナスの財産~
①借金
②未納の税金(所得税、消費税、固定資産税など)
③その他(未払いの入院費など)

2016年09月20日

贈与税は原則として”暦年課税”であり、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額で計算します。しかし、贈与者が亡くなった時(”相続時”)に”精算”することを前提に贈与をすることが認められています。これを”相続時精算課税”といいます。

~相違点~
①暦年贈与
 1. 控除額  ・・・”毎年” 110万円
 2. 相続時  ・・・故人から贈与で3年以内のものを資産として再度加算して
           相続税を計算します。
 3. 税金   ・・・ 贈与当時に払った税金は相続税から控除します。

②相続時精算課税贈与
 1. 控除額  ・・・”贈与者毎に” 生涯で2500万円
 2. 相続時  ・・・故人から”いつ贈与されたかに関わらず”資産に加算します。
 3. 税金   ・・・贈与当時に払った税金は相続税から控除します。
 4. 年齢   ・・・贈与する方がその年1月1日に60歳以上であり、
           受け取る側も20歳以上。
 5. 親族関係 ・・・受け取る方は、贈与者の”子や孫”でないといけません。
 6. 書類   ・・・”相続時精算課税選択届出書”という書類を翌年の
           3月15日までに提出。

~相続時精算課税選択の注意点~
①一度選択すると暦年課税に戻れません。
②相続時精算課税は基本的には課税の繰り延べ制度です。贈与時には贈与税がかから
 なくても、相続時に相続税の課税価格が基礎控除を超える場合は、
 相続税が発生します。
③暦年課税の場合は年110万円までは申告が不要ですが、相続時精算課税を
 選択すると110万円以下の贈与でも申告が必要になります。

2016年09月20日

相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算する際の課税対象となる財産の評価額のことで、法律により定められています。あくまで税金計算のための価格ですので、”時価(市場価格)”とは異なります。

~例~
①時価:売値が50万円の田舎の田畑
②相続税評価額:固定資産税評価額15万円×45倍=675万円
時価のほうが高いのならまだしも、逆に相続税評価額のほうが高い場合もあります。その場合、故人や親族の方が想像していた以上の相続税が課されることがあるため、事前の相続シミュレーションが大切です。

2016年09月19日

相続人の範囲は、まず故人の配偶者は相続の放棄をしない限り必ず相続人となります。配偶者以外では故人の親族が相続人となりますが、以下のような順位があり、上位の順位の親族がいる場合には下位の順位の親族は相続人になれません。(ただし相続を放棄した場合を除きます)

①第1順位 直系卑属 + 配偶者
②第2順位 直系尊属 + 配偶者
③第3順位 兄弟姉妹 + 配偶者

ただし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子に限り相続人になります。

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