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2017年01月22日

国が農業を保護する目的で制定された特例です。

条件を満たす場合、相続した農地に関する相続税の支払いを先延ばしすることができます。

例えば、相続で農地を取得し、その農地を利用して農業を継続する場合で、その後農業を廃業したとします。
すると、この農業を廃業するときまで相続税の支払いを猶予されます。

猶予される期間については、延滞税が発生することもありません。

農地の納税猶予特例を利用するための条件

1.被相続人の要件
次のいずれかに該当する人であること。
  
イ 死亡の日まで農業を営んでいた人
ロ 農地等の生前一括贈与をした人
ハ 死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
ニ 死亡の日まで特定貸付けを行っていた人
(注) 特定貸付けとは、農業経営基盤強化促進法の規定による一定の貸付けをいいます。

2.農業相続人の要件
被相続人の相続人で、次のいずれかに該当する人であること。

イ 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
ロ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。

ハ 農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付けをし、税務署長に届出をした人
贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります。

ニ 相続税の申告期限までに特定貸付けを行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付けを行っている人)

3.特例農地等の要件

次のいずれかに該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨が記載されたものであること。
イ 被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ロ 被相続人が特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ハ 被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割されたもの
ニ 被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたもの

ホ 相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていたもの

適用に当たっての判定は、国税庁HPの要件を確認の上、税務署に所定の手続きが必要です。

No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

2017年01月22日

相続税が本来払うべき金額から20%上乗せされる場合があります。

よくあるケースとして、孫が祖父母の養子となり、相続が発生した際に相続財産を取得した場合があります。

被相続人が1名増えると、基礎控除が600万円増えたり、生命保険の非課税枠が500万円増えることから、養子縁組を利用して相続税の節税対策をするケースがあります(本来は、相続対策だけを目的とした養子縁組は無効です。)。

このような場合、実際に相続が発生した際に孫が相続財産を取得すると、孫にかかる相続税は他の法定相続人の場合と異なり、計算された相続税×1.2を国へ支払うことになります。

No.4157 相続税額の2割加算

(相法18、相法21の15、16、相基通18-5)

2016年09月20日

ここでいう”認知”とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、「男性が”認知”、すなわち自分の子として認めること」をいいます。相続には”相続人”という要素が不可欠で、子の取り扱いが相続税の計算に影響を及ぼします。

~具体的な問題として~
①法定相続人の数が変わる
 →相続税額が変わる
 ・基礎控除額(非課税部分)
 ・生命保険金の非課税額 等
②相続人の範囲が変わることがある
 →子がいることで相続人になれない人が出てくる
 ・配偶者以外の親族は相続人になる順位があり、故人に認知した子以外に子がない場合、
  認知しなければ父母等の直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になれます。
③法定相続分が変わる
 →認知することにより子が2人になった場合は、1/4ずつとなる(配偶者は変わらず)
 →認知することにより子がいることになった場合は、配偶者の法定相続分が 2/3
  いうまでもありませんが、女性は子を産むので”認知”という概念がありません。

2016年09月20日

相続税の納税方法にはいくつか方法がありますが、適用できる順位があります。

~適用可能順位~

原則  : 金銭一時納付

その2 : 延納

その3 : 物納

国としては、なるべく早く税収を確保するために、原則を”金銭による一括払い”としています。

しかし、財産が土地や建物ばかりで、かつ、金銭としての納税資金が換金するまで用意できない困難な状況である場合には、年賦納付が認められています。

さらに、財産が換金できないものや、相当な時間を要するものなどである場合には、資産を国へ引き渡すことにより、その物的財産価値により納付をすることも認められています。 

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