相続用語集
借地権
借地とは他人の土地を建物所有を目的に借りることです。
借りる目的(建物を建てる、電柱を立てる、田や畑として利用する)及び有償か無償かによって発生する権利が異なります。
他人の土地を建物利用を目的で地代を支払って借りる権利のことを一般的に、借地権と呼びます
建物利用目的ですので、土地を青空駐車場で利用するために借りる場合は借地権ではありません。この場合は賃借権となります。
借地とは他人の土地を建物所有を目的に借りることです。
借りる目的(建物を建てる、電柱を立てる、田や畑として利用する)及び有償か無償かによって発生する権利が異なります。
他人の土地を建物利用を目的で地代を支払って借りる権利のことを一般的に、借地権と呼びます
建物利用目的ですので、土地を青空駐車場で利用するために借りる場合は借地権ではありません。この場合は賃借権となります。