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住宅取得等資金の贈与

父母や祖父母などの直系尊属から”住宅取得のための資金”の贈与を受けた場合、その資金のうち一定金額について”贈与税”が非課税になります。

~非課税になる贈与の要件~
①平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に行われた贈与であること
②父母、祖父母などの直系尊属からの贈与であること
③翌年3月15日までに新築住宅の土地や家屋を取得、または増改築し、かつ居住すること
(同日後遅滞なく居住することが確実である場合も含みます)
④贈与税の期限内申告書を提出し、一定の書類の添付を添付していること

~非課税になる受遺者の要件~
受遺者とは贈与を受けた者のことです。

①贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
②贈与を受けた年の所得が2000万円以下であること
③贈与時において日本国内に住んでいることなど

~非課税額~
平成28年1月1日~平成29年9月30日まで

①基本(消費税率改定前)・・・700万円
②省エネ住宅など(消費税率改定前)・・・1200万円
平成29年10月以降も引き続き適用はありますが、非課税額は減っていきます   

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