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債務控除

相続税を計算する際、被相続人が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。

1.遺産総額から減額できる債務の範囲

差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

ただし、例えば相続人が自営業だった場合などで、その年の1月1日から亡くなる日までの事業活動に基づき支払う所得税がある場合などは、その税金も遺産総額から減額できます。不動産賃貸業をされている方が亡くなられた場合などが該当します。

また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

2.遺産総額から減額できない債務

被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

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