寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった場合、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が受けることができる年金です。
日本年金機構ホームページより
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