相続用語集
死因贈与
死因贈与とは、贈与者が死んだ際に特定の財産を受贈者へ渡す契約のことです。
(自分の死をきっかけに財産を贈与することを約束した人のことを遺贈者と呼びます。)
簡単に言えば、自分が死んだらあなたに●●を差し上げます、という約束です。
死因贈与のメリット
よく死因贈与と遺贈の違いを質問されることがあります。
遺贈も贈与者の死をきっかけとして、特定財産を受贈者へ渡すものですが、成立させるためには必ず遺言が必要です。
しかし、死因贈与は、遺言を書かなくてもOKです。そして、口約束でも有効に成立します。
死因贈与の契約に決まった形式はありません。しかし、実際には死因贈与の場合も契約書を作成しておいたほうがいいです。口約束では、他者に対し客観的に証明することができず、言った・言わないの水掛け論になってしまいます。
確実に財産を渡せる
死因贈与は、遺贈と違って「放棄」がありません。お互いの合意の上に契約が成立しているでため、贈与者の死後に受贈者は必ず財産を受け取ることになります。
遺言書の場合、遺言を書いた人の意思のみで作成できるため、財産の受取人として指定した人が断ることもできます。このため、遺言書よりも死因贈与のほうが確実に特定の人へ財産を渡すことができるわけです。