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準確定申告

相続人が不動産賃貸業を行っている場合などによく必要となる手続きがこの準確定申告です。

例えば、相続人が5月25日に亡くなったとします。

すると、1月1日~5月25日までは所有している賃貸用不動産から家賃収入や各種必要経費が発生しています。

5月26日~12月31日分は、賃貸用不動産を相続した被相続人が所得税の確定申告をします。
しかし、この1月1日~5月25日までの相続人の所得税の確定申告は、すでに故人となっているため故人は申告ができません。

そこで、被相続人が相続人に代わって、1月1日~5月25日までの不動産賃貸業にかからる所得税の確定申告をすることを準確定申告と呼びます。

他にも、被相続人が自営業を営んでいた場合などにも準確定申告が発生します。

申告期限は、相続を知った日から4ヶ月以内となります。

相続税の申告は、相続を知った日から10ヶ月以内ですが、それよりも先に期限がきます。

相続税の申告を依頼いただいた際、すでに準確定申告の期限を過ぎてしまっている方もよくいらっしゃいます。相続が発生した際は、準確定申告が必要かどうかチェックしてください。

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

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