相続人の範囲は、まず故人の配偶者は相続の放棄をしない限り必ず相続人となります。配偶者以外では故人の親族が相続人となりますが、以下のような順位があり、上位の順位の親族がいる場合には下位の順位の親族は相続人になれません。(ただし相続を放棄した場合を除きます)
①第1順位 直系卑属 + 配偶者 ②第2順位 直系尊属 + 配偶者 ③第3順位 兄弟姉妹 + 配偶者
ただし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子に限り相続人になります。
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