相続用語集
相続放棄
被相続人の財産を一切相続しないことを相続放棄と呼びます。
相続放棄をする場合、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
相続税の申告は、相続を知ったことから10ヶ月以内という期限は多くの人が知っていますが、この相続放棄や相続財産の限定承認が3ヶ月以内であることを知らずに、本来は利用できた権利が利用できなくなってしまう方もいますので、忘れず必要な手続きを行ってください。
以下、裁判所の公式サイトに詳細な手続きや必要書類がダウンロードできるようになっています。