“贈与税は、個人から財産をもらった時に発生するものです。一般的には、親の財産を子供に譲る時に発生するものになります。ですが、親子関係がなくても贈与に関する税金がかかる可能性もしておきましょう。どのような例外があるかといえば、夫婦で家をローンを組んで購入した場合です。具体的に、どのような条件で発生するかを2パターン説明していきます。また、課税を避ける方法も説明していきます。
一つ目は、所有権を二人で分けてしまう時、贈与税が発生する可能性があるでしょう。具体的にいえば、住宅を購入する時に夫名義でローンを組んで購入した場合がこれにあたります。一般的に考えられるのは、登記の名義をそれぞれ2分の1ずつにすることです。例えば、4000万円の住宅を購入した場合に、夫名義で4000万円のローンを組んだ場合、夫の所有権は2000万円分ですが、同じく妻の所有権も2000万円分になります。これはどのような状態かといえば、夫が妻に対して2000万円を贈与したのと同じことになります。そのため贈与税が発生する可能性があるわけです。
もう一つのパターンは、上記と同じように夫名義で住宅ローンを組み半分ずつに所有権を分けた場合、ローンの返済を妻がすべて行えば、今度は妻が夫に対して半分だけ贈与したことになりますので、その分について税金がかかることになります。
ただし、それぞれ例外があり、一定の条件を備えれば税金が発生することがなくなります。まず一つ目は、ローンを組む時に夫名義と妻の名義に分けることです。4000万円のローンを組む場合には、夫が2000万円のローンを組み、妻が2000万円のローンを組んでそれぞれ自分名義で返済すれば贈与に関する税金はかかりません。
また、婚姻期間が20年を経過している場合は、夫婦間での住宅に関する不動産の購入は2000万円までであれば贈与税がかからないことになります。結婚してから20年以上経過した夫婦が、4000万円以内の住宅を半分ずつにしてそれぞれが所有権を持った場合は贈与に関する税金がかからないことになります。もし、住宅を購入しそれぞれの名義で2分の1ずつ登記する場合は、結婚してから20年以上経過した後に行うべきです。
「20年」の解釈の仕方ですが、婚姻の届け出を提出した日から登記をするときまでが20年になりますので、住宅の契約をした段階で20年を経過していなくても、契約を登記を済ませるまでに20年経過すればよいことになります。
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