相続とは自分が形成し財産を私有財産制(所有権の保障)の延長として、他人と区別される特別な関係である親族に承継される制度のこと、とされている。
今まで得た財産は個人が所有できる(私有財産制)。仮に亡くなったとしても、死ぬまで自分のために財産を築いたものなのだから自分で自由に処分しましょう(私的自治の原則)。だから遺言書を形式に則って作成し、ちゃんと意思を示しましょう。
というのが基本的な相続としての立場。
ただこれは継承する人がいなければならない制度でもある。
遺言書がない場合は、法定相続人へ法的な割合で分配されていく。
相続の範囲
相続の範囲は「配偶者」は常に1/2の相続権を有する。
(内縁配偶者の場合は、特別縁故者として財産分与が可能)
子(第一順位)、直系尊属(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)と相続ができる期待権を有しているものもいるが、基本的には先順位がいない場合とされている。
第一順位の子は嫡出・非嫡出、実子・養子は問わない、とされている。
(昔、嫡出・非嫡出、実子・養子で異なるのは違法だ!!ということでこうなった)
また、非嫡出子の場合は、「父」を相続する場合は父の「認知」が必要。
この非嫡出子の「認知」は被相続人の死後、「私は故人の子だ」といきなり出てくる場合もあるので必要とれている。
養子の場合は養親・実親双方の相続権を有するが、特別養子の場合は、実親の相続権はなし。
また代襲相続というものもあり、被相続人の子が、相続開始前に死亡や欠格、排除により、相続権を失った時にその者の子(孫)が相続人となる。
相続欠格、排除、相続権を失うとは??
- 故意に被相続人または相続の先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者。(執行猶予期間満了によって刑が免れた場合、相続欠格対象は非該当となる)
- 被相続人が殺害されていたこともを知りながら、告発せず、または告訴しなかった者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
これは偽造廃棄による不当な利益の両得目的を排除するためのもので、自らの利益を図るための隠匿は欠格事由にあたるとしている。
配偶者の相続
配偶者には戦前、相続権がなかった。
家は長男が継ぐもの、という古くからの慣習が日本にあったからなのだろう。
しかし、現在は常に相続権を有し、配偶者の相続は1/2確保されている。
法律としては配偶者の共有財産を考慮したことによるものだろう。
ただ、妻が家庭を支え、夫が資産を築くように妻が献身的に働いたことにより、築くことができた財産なのだから1/2というのは不平等なのではないか。配偶者にもっと相続権を確保してもいいのではないか、という意見もある。
しかし、現時点では実質上の不平等が生じないようにしている、というのが民法の立場のようだ。
やはり婚姻中の夫婦関係で財産分与の争いはあったようだ。
原告の主張としては・・・
夫婦は婚姻中、相互の協力関係にあるから「夫婦の一方が婚姻中の所得は、夫の名で得ようと、妻の名で受け取ろうと、それは全て夫婦の所得である」というもの。
しかし、裁判での判決は・・・
夫婦はそうであるとしても「民法には別財産分与請求権、相続権ないし、扶養請求権等の権利が規定されており、夫婦相互の協力、寄与に対しては、これらの権利を行使することにより、結局において夫婦間に実質上の不平等が称しないような立法上の配慮がなされている」として上告棄却した。
「夫婦の一方が婚姻中の所得は、夫の名で得ようと、妻の名で受け取ろうと、それは全て夫婦の所得である」という議論は行われているようである。
実際に海外でも預金通帳が共同名義という国もある。
今後改定も期待される部分である。
また、配偶者の相続で現在問題になっているものの中に賃貸住宅に住んでいる場合があげられる。
相続開始前、夫の名義でマンションを借りて住んでいた場合、賃貸契約としては、大家さんと夫との契約になっている。
しかし、そこで夫が亡くなった場合、契約している夫がいなくなったのだから、契約者不在ということで妻は今まで夫と住んでいたマンションに住めなくなる、ということがあるそうだ。
これは「長期居住権」として建物の使用を認める改定準備が現在されているそうだ。
相続時、一人が勝手に使用、独占した場合
相続において、相続権を侵害されたものが請求できるのは当然。
被相続人の財産は相続人の共有財産に一旦なる。
しかし、まだ遺産分割していない状況で、土地等の財産を勝手に独占した場合はどうなるのか。
所有権に基づくと半永久的に回復請求できる。(所有権侵害→妨害排除請求)
しかし、相続回復請求権は5年で時効となる。(相続権侵害→相続回復請求)
本来の侵害排除請求に対し、相続回復請求権の時効を援用してこれを拒むことはできない。
→所有権侵害で半永久的に回復請求ができる、ということ。